表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
建築基準法
#
昭和二十五年法律第二百一号
#
略称 :
建基法
第三十三条
#
避雷設備
@
施行日
: 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@
最終更新
: 令和六年法律第五十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
建築・住宅
建築基準法
第三十三条
1項
高さ
二十メートル
をこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。
ただし
、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。