建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第三十三条 # 避雷設備

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。


ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。