建築物の電気設備は、法律 又はこれに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全 及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。
建築基準法
#
昭和二十五年法律第二百一号
#
略称 : 建基法
第三十二条 # 電気設備
@ 施行日 : 令和八年五月二十七日
( 2026年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十三号