国土交通大臣が行う次に掲げる処分の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
一
号
五
号
構造方法等の認定
二
号
特殊構造方法等認定
三
号
型式適合認定
四
号
第六十八条の十一第一項の認証 又はその更新
第六十八条の二十二第一項の認証 又はその更新