建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第六章 雑則

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月09日 11時27分


1項

特定行政庁は、市街地に災害のあつた場合において都市計画 又は土地区画整理法による土地区画整理事業のため必要があると認めるときは、区域を指定し、災害が発生した日から一月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建築を制限し、又は禁止することができる。

2項

特定行政庁は、更に一月を超えない範囲内において前項の期間を延長することができる。

1項

壁を有しない自動車車庫、屋根を帆布としたスポーツの練習場 その他の政令で指定する簡易な構造の建築物 又は建築物の部分で、政令で定める基準に適合するものについては、第二十二条から第二十六条まで第二十七条第一項 及び第三項第三十五条の二第六十一条第六十二条 並びに第六十七条第一項の規定は、適用しない

1項

非常災害があつた場合において、非常災害区域等(非常災害が発生した区域 又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものをいう。第八十七条の三第一項において同じ。)内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕 又は次の各号いずれかに該当する応急仮設建築物の建築でその災害が発生した日から一月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は、適用しない


ただし、防火地域内に建築する場合については、この限りでない。

一 号
国、地方公共団体 又は日本赤十字社が災害救助のために建築するもの
二 号

被災者が自ら使用するために建築するもので延べ面積が三十平方メートル以内のもの

2項

災害があつた場合において建築する停車場、官公署 その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物 又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場 その他これらに類する仮設建築物については、第六条から第七条の六まで第十二条第一項から第四項まで第十五条第十八条第二十五項除く)、第十九条第二十一条から第二十三条まで第二十六条第三十一条第三十三条第三十四条第二項第三十五条第三十六条第十九条第二十一条第二十六条第三十一条第三十三条第三十四条第二項 及び第三十五条に係る部分に限る)、第三十七条第三十九条 及び第四十条の規定 並びに第三章の規定は、適用しない


ただし、防火地域 又は準防火地域内にある延べ面積が五十平方メートルを超えるものについては、第六十二条の規定の適用があるものとする。

3項

前二項の応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後三月を超えて当該建築物を存続させようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。


ただし、当該許可の申請をした場合において、その超えることとなる日前に当該申請に対する処分がされないときは、当該処分がされるまでの間は、なお当該建築物を存続させることができる。

4項

特定行政庁は、前項の許可の申請があつた場合において、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるときは、二年以内の期間を限つて、その許可をすることができる。

5項

特定行政庁は、被災者の需要に応ずるに足りる適当な建築物が不足すること その他の理由により前項に規定する期間を超えて使用する特別の必要がある応急仮設建築物について、安全上、防火上 及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においては、同項の規定にかかわらず、更に一年を超えない範囲内において同項の規定による許可の期間を延長することができる。


被災者の需要に応ずるに足りる適当な建築物が不足すること その他の理由により当該延長に係る期間を超えて使用する特別の必要がある応急仮設建築物についても、同様とする。

6項

特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗 その他これらに類する仮設建築物(次項 及び第百一条第一項第十号において「仮設興行場等」という。)について安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認める場合においては、一年以内の期間(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗 その他の仮設建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)を定めてその建築を許可することができる。


この場合においては、第十二条第一項から第四項まで第二十一条から第二十七条まで第三十一条第三十四条第二項第三十五条の二第三十五条の三 及び第三十七条の規定 並びに第三章の規定は、適用しない

7項

特定行政庁は、国際的な規模の会議 又は競技会の用に供すること その他の理由により一年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等について、安全上、防火上 及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においては、前項の規定にかかわらず、当該仮設興行場等の使用上必要と認める期間を定めてその建築を許可することができる。


この場合においては、同項後段の規定を準用する。

8項

特定行政庁は、第五項の規定により許可の期間を延長する場合 又は前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。


ただし、官公署、病院、学校 その他の公益上特に必要なものとして国土交通省令で定める用途に供する応急仮設建築物について第五項の規定により許可の期間を延長する場合は、この限りでない。

1項

景観法第十九条第一項の規定により景観重要建造物として指定された建築物のうち、良好な景観の保全のためその位置 又は構造をその状態において保存すべきものについては、市町村は、同法第二十二条 及び第二十五条の規定の施行のため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第二十一条から第二十五条まで第二十八条第四十三条第四十四条第四十七条第五十二条第五十三条第五十四条から第五十六条の二まで第五十八条第六十一条第六十二条第六十七条第一項 及び第五項から第七項まで 並びに第六十八条第一項 及び第二項の規定の全部 若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。

1項

文化財保護法第百四十三条第一項 又は第二項の伝統的建造物群保存地区内においては、市町村は、同条第一項後段(同条第二項後段において準用する場合を含む。)の条例において定められた現状変更の規制 及び保存のための措置を確保するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第二十一条から第二十五条まで第二十八条第四十三条第四十四条第五十二条第五十三条第五十五条第五十六条第六十一条第六十二条 及び第六十七条第一項の規定の全部 若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。

1項

建築物の敷地 又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地(その内に第八項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項第六項 及び第七項において同じ。)内において建築、大規模の修繕 又は大規模の模様替(以下この条 及び第八十六条の四において「建築等」という。)をする 又は二以上の構えを成す建築物(二以上の構えを成すものにあつては、総合的設計によつて建築等をするものに限る。以下この項 及び第三項において「一 又は二以上の建築物」という。)について、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁が当該 又は二以上の建築物の位置 及び構造が安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるときは、当該 又は二以上の建築物に対する第二十三条第四十三条第五十二条第一項から第十四項まで、第五十三条第一項 若しくは第二項第五十四条第一項第五十五条第二項第五十六条第一項から第四項まで第六項 若しくは第七項第五十六条の二第一項から第三項まで第五十七条の二第五十七条の三第一項から第四項まで第五十九条第一項第五十九条の二第一項第六十条第一項第六十条の二第一項第六十条の二の二第一項第六十条の三第一項第六十一条 又は第六十八条の三第一項から第三項までの規定(次項から第四項までにおいて「特例対象規定」という。)の適用については、当該一団地を当該 又は二以上の建築物のの敷地とみなす。

2項

一定の一団の土地の区域(その内に第八項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項 及び第六項において同じ。)内に現に存する建築物の位置 及び構造を前提として、安全上、防火上 及び衛生上必要な国土交通省令で定める基準に従い総合的見地からした設計によつて当該区域内において建築物の建築等をする場合において、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁がその位置 及び構造が安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるときは、当該区域内における各建築物に対する特例対象規定の適用については、当該一定の一団の土地の区域をこれらの建築物の一の敷地とみなす。

3項

建築物の敷地 又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが、政令で定める空地を有し、かつ、面積が政令で定める規模以上である一団地を形成している場合において、当該一団地(その内に第八項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項第六項第七項 及び次条第八項において同じ。)内において建築等をする 又は二以上の建築物について、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁が、当該 又は二以上の建築物の位置 及び建蔽率、容積率、各部分の高さ その他の構造について、交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がなく、かつ、総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したときは、当該 又は二以上の建築物に対する特例対象規定(第五十九条の二第一項除く)の適用について、当該一団地を当該 又は二以上の建築物の一の敷地とみなすとともに、当該 又は二以上の建築物の各部分の高さ 又は容積率を、その許可の範囲内において、第五十五条第一項の規定 又は当該一団地をの敷地とみなして適用する第五十二条第一項から第九項まで第五十六条 若しくは第五十七条の二第六項の規定による限度を超えるものとすることができる。

4項

その面積が政令で定める規模以上である一定の一団の土地の区域(その内に第八項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項第六項 及び次条第八項において同じ。)内に現に存する建築物の位置 及び建蔽率、容積率、各部分の高さ その他の構造を前提として、安全上、防火上 及び衛生上必要な国土交通省令で定める基準に従い総合的見地からした設計によつて当該区域内において建築物の建築等をし、かつ、当該区域内に政令で定める空地を有する場合において、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁が、その建築物の位置 及び建蔽率、容積率、各部分の高さ その他の構造について、交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がなく、かつ、総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したときは、当該区域内における各建築物に対する特例対象規定(第五十九条の二第一項除く)の適用について、当該一定の一団の土地の区域をこれらの建築物のの敷地とみなすとともに、当該建築等をする建築物の各部分の高さ 又は容積率を、その許可の範囲内において、第五十五条第一項の規定 又は当該一定の一団の土地の区域を一の敷地とみなして適用する第五十二条第一項から第九項まで第五十六条 若しくは第五十七条の二第六項の規定による限度を超えるものとすることができる。

5項

第四十四条第二項の規定は、前二項の規定による許可をする場合に準用する。

6項

第一項から第四項までの規定による認定 又は許可を申請する者は、国土交通省令で定めるところにより、対象区域(第一項 若しくは第三項の一団地 又は第二項 若しくは第四項の一定の一団の土地の区域をいう。以下同じ。)内の建築物の位置 及び構造に関する計画を策定して提出するとともに、その者以外に当該対象区域の内にある土地について所有権 又は借地権を有する者があるときは、当該計画について、あらかじめ、これらの者の同意を得なければならない。

7項

第一項 又は第三項の場合において、次に掲げる条件に該当する地区計画等(集落地区計画を除く)の区域内の建築物については、一団地内に二以上の構えを成す建築物の総合的設計による建築等を工区を分けて行うことができる。

一 号

地区整備計画等(集落地区整備計画を除く)が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。

地区施設等の配置 及び規模

壁面の位置の制限(地区施設等に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る

二 号

第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で、前号ロに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。

8項

特定行政庁は、第一項から第四項までの規定による認定 又は許可をしたときは、遅滞なく、当該認定 又は許可に係る第六項の計画に関して、対象区域 その他国土交通省令で定める事項を公告するとともに、対象区域、建築物の位置 その他国土交通省令で定める事項を表示した図書をその事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない。

9項

第一項から第四項までの規定による認定 又は許可は、前項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。

10項

第八項の規定により公告された対象区域(以下「公告対象区域」という。)の全部を含む土地の区域内の建築物の位置 及び構造について第一項から第四項までの規定による認定 又は許可の申請があつた場合において、特定行政庁が当該申請に係る第一項 若しくは第二項の規定による認定(以下この項において「新規認定」という。)又は第三項 若しくは第四項の規定による許可(以下この項において「新規許可」という。)をしたときは、当該公告対象区域内の建築物の位置 及び構造についての第一項 若しくは第二項 若しくは次条第一項の規定による従前の認定 又は第三項 若しくは第四項 若しくは次条第二項 若しくは第三項の規定による従前の許可は、新規認定 又は新規許可に係る第八項の規定による公告があつた日から将来に向かつて、その効力を失う。

1項

公告認定対象区域(前条第一項 又は第二項の規定による認定に係る公告対象区域をいう。以下同じ。)内において、同条第一項 又は第二項の規定により一の敷地内にあるものとみなされる建築物(以下「一敷地内認定建築物」という。以外の建築物を新築し、又は一敷地内認定建築物について増築、改築、移転、大規模の修繕 若しくは大規模の模様替(位置 又は構造の変更を伴うものに限る。以下この項から第三項までにおいて「増築等」という。)をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該新築 又は増築等に係る建築物の位置 及び構造が当該公告認定対象区域内の他の一敷地内認定建築物の位置 及び構造との関係において安全上、防火上 及び衛生上支障がない旨の特定行政庁の認定を受けなければならない。

2項

面積が政令で定める規模以上である公告認定対象区域内において、一敷地内認定建築物以外の建築物を新築し、又は一敷地内認定建築物について増築等をしようとする場合(当該区域内に政令で定める空地を有することとなる場合に限る)において、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁が、当該新築 又は増築等に係る建築物の位置 及び建蔽率、容積率、各部分の高さ その他の構造について、他の一敷地内認定建築物の位置 及び建蔽率、容積率、各部分の高さ その他の構造との関係において、交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したときは、当該新築 又は増築等に係る建築物の各部分の高さ 又は容積率を、その許可の範囲内において、第五十五条第一項の規定 又は当該公告認定対象区域をの敷地とみなして適用される第五十二条第一項から第九項まで第五十六条 若しくは第五十七条の二第六項の規定による限度を超えるものとすることができる。


この場合において、前項の規定は、適用しない

3項

公告許可対象区域(前条第三項 又は第四項の規定による許可に係る公告対象区域をいう。以下同じ。)内において、同条第三項 又は第四項の規定により一の敷地内にあるものとみなされる建築物(以下「一敷地内許可建築物」という。以外の建築物を新築し、又は一敷地内許可建築物について増築等をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁の許可を受けなければならない。


この場合において、特定行政庁は、当該新築 又は増築等に係る建築物が、その位置 及び建蔽率、容積率、各部分の高さ その他の構造について、他の一敷地内許可建築物の位置 及び建蔽率、容積率、各部分の高さ その他の構造との関係において、交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備改善を阻害することがないと認めるとともに、当該区域内に同条第三項 又は第四項の政令で定める空地を維持することとなると認める場合に限り、許可するものとする。

4項

第二項の規定による許可を申請する者は、その者以外に公告認定対象区域内にある土地について所有権 又は借地権を有する者があるときは、建築物に関する計画について、あらかじめ、これらの者の同意を得なければならない。

5項

第四十四条第二項の規定は、第二項 又は第三項の規定による許可をする場合に準用する。

6項

特定行政庁は、第一項から第三項までの規定による認定 又は許可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、前条第八項の図書の表示する事項について所要の変更をしなければならない。

7項

前条第九項の規定は、第一項から第三項までの規定による認定 又は許可について準用する。

8項

公告対象区域内の第一項の規定による認定 又は第二項 若しくは第三項の規定による許可を受けた建築物 及び当該建築物以外の当該公告対象区域内の建築物については、それぞれ、前条第一項 若しくは第二項の規定 又は同条第三項 若しくは第四項第二項の規定による許可に係るものにあつては、同条第三項 又は第四項中一団地 又は一定の一団の土地の区域を一の敷地とみなす部分に限る)の規定を準用する。

9項

公告認定対象区域内に第一項の規定による認定を受けた建築物がある場合における同項 又は第二項の規定の適用については、当該建築物を一敷地内認定建築物とみなす。

10項

第二項の規定による許可に係る第六項の公告があつた公告認定対象区域は、その日以後は、公告許可対象区域とみなす。

11項

前項に規定する公告許可対象区域内における第三項の規定の適用については、第二項の規定による許可を受けた建築物 及び当該建築物以外の当該公告許可対象区域内の建築物を一敷地内許可建築物とみなす。

12項

公告許可対象区域内に第三項の規定による許可を受けた建築物がある場合における同項の規定の適用については、当該建築物を一敷地内許可建築物とみなす。

1項

第八十六条第一項から第四項までこれらの規定を前条第八項において準用する場合を含む。)の規定によりの敷地内にあるものとみなされる建築物は、第五十九条第一項第六十条の二第一項 又は第六十条の三第一項の規定を適用する場合においては、これを一の建築物とみなす。

1項

次の各号いずれかに該当する建築物について第二十七条第二項 若しくは第三項 又は第六十七条第一項の規定を適用する場合においては、第一号イに該当する建築物は耐火建築物と、同号ロに該当する建築物は準耐火建築物とみなす。

一 号

第八十六条第一項 又は第三項の規定による認定 又は許可を受けて建築等をする建築物で、次のいずれかに該当するもの

第二条第九号の二イに該当するもの

第二条第九号の三イ 又はいずれかに該当するもの

二 号

第八十六条第二項 又は第四項の規定による認定 又は許可を受けて建築等をする建築物で、前号イ 又はいずれかに該当するもの(当該認定 又は許可に係る公告対象区域内に現に存する建築物が、同号イ 又はいずれかに該当するものである場合に限る

三 号

第八十六条の二第一項から第三項までの規定による認定 又は許可を受けて建築等をする建築物で、第一号イ 又はいずれかに該当するもの(当該認定 又は許可に係る公告対象区域内の他の一敷地内認定建築物 又は一敷地内許可建築物が、同号イ 又はいずれかに該当するものである場合に限る

1項

公告対象区域内の土地について所有権 又は借地権を有する者は、その全員の合意により、当該公告対象区域内の建築物に係る第八十六条第一項 若しくは第二項 若しくは第八十六条の二第一項の規定による認定 又は第八十六条第三項 若しくは第四項 若しくは第八十六条の二第二項 若しくは第三項の規定による許可の取消しを特定行政庁に申請することができる。

2項

前項の規定による認定の取消しの申請を受けた特定行政庁は、当該申請に係る公告認定対象区域内の建築物の位置 及び構造が安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるときは、当該申請に係る認定を取り消すものとする。

3項

第一項の規定による許可の取消しの申請を受けた特定行政庁は、当該申請に係る公告許可対象区域内の建築物の位置 及び建蔽率、容積率、各部分の高さ その他の構造について、交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備改善を阻害することがないと認めるときは、当該申請に係る許可を取り消すものとする。

4項

特定行政庁は、前二項の規定による取消しをしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

5項

第二項 又は第三項の規定による取消しは、前項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。

6項

前二項に定めるもののほか第二項 又は第三項の規定による認定 又は許可の取消しについて必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

一団地の住宅施設に関する都市計画を定める場合においては、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 又は田園住居地域については、第五十二条第一項第一号に規定する容積率、第五十三条第一項第一号に規定する建蔽率、第五十四条第二項に規定する外壁の後退距離 及び第五十五条第一項に規定する建築物の高さと異なる容積率、建蔽率、距離 及び高さの基準を定めることができる。

2項

前項の都市計画に基づき建築物を総合的設計によつて建築する場合において、当該建築物が同項の規定により当該都市計画に定められた基準に適合しており、かつ、特定行政庁がその各建築物の位置 及び構造が当該第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 又は田園住居地域内の住居の環境の保護に支障がないと認めるときは、当該建築物については、第五十二条第一項第一号第五十三条第一項第一号第五十四条第一項 及び第五十五条第一項の規定は、適用しない

1項

第三条第二項第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。以下この条次条第八十七条 及び第八十七条の二において同じ。)の規定により第二十条第二十一条第二十二条第一項第二十三条第二十五条から第二十七条まで第二十八条の二同条第一号 及び第二号に掲げる基準に係る部分に限る)、第三十条第三十四条第二項第三十五条同条の階段、出入口 その他の避難施設 及び排煙設備に関する技術的基準のうち政令で定めるもの(次項 及び第八十七条第四項において「階段等に関する技術的基準」という。)並びに第三十五条の敷地内の避難上 及び消火上必要な通路に関する技術的基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る)、第三十六条同条の防火壁 及び防火区画の設置 及び構造に関する技術的基準のうち政令で定めるもの(次項において「防火壁等に関する技術的基準」という。)に係る部分に限る)、第四十三条第一項第四十四条第一項第四十七条第四十八条第一項から第十四項まで第五十一条第五十二条第一項第二項 若しくは第七項第五十三条第一項 若しくは第二項第五十四条第一項第五十五条第一項第五十六条第一項第五十六条の二第一項第五十七条の四第一項第五十七条の五第一項第五十八条第一項第五十九条第一項 若しくは第二項第六十条第一項 若しくは第二項第六十条の二第一項 若しくは第二項第六十条の二の二第一項から第三項まで第六十条の三第一項 若しくは第二項第六十一条第六十二条第六十七条第一項 若しくは第五項から第七項まで 又は第六十八条第一項 若しくは第二項の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕 又は大規模の模様替(以下この条 及び次条において「増築等」という。)をする場合(第三条第二項の規定により第二十条の規定の適用を受けない建築物について当該政令で定める範囲内において増築 又は改築をする場合にあつては、当該増築 又は改築後の建築物の構造方法が政令で定める基準に適合する場合に限る)においては、第三条第三項第三号 及び第四号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない

2項

第三条第二項の規定により第二十条第二十一条第二十三条第二十六条第二十七条第三十五条階段等に関する技術的基準に係る部分に限る)、第三十六条防火壁等に関する技術的基準(政令で定める防火区画に係る部分を除く)に係る部分に限る)又は第六十一条の規定の適用を受けない建築物であつて、これらの規定に規定する基準の適用上の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分(以下この項において「独立部分」という。)が二以上あるものについて増築等をする場合においては、第三条第三項の規定にかかわらず、当該増築等をする独立部分以外の独立部分に対しては、これらの規定は、適用しない

3項

第三条第二項の規定により第二十八条第二十八条の二同条第三号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る)、第二十九条から第三十二条まで第三十四条第一項第三十五条同条の廊下 並びに非常用の照明装置 及び進入口に関する技術的基準のうち政令で定めるもの(第八十七条第四項において「廊下等に関する技術的基準」という。)に係る部分に限る)、第三十五条の二第三十五条の三第三十六条防火壁、防火床、防火区画、消火設備 及び避雷設備の設置 及び構造に係る部分を除く)又は第三十七条の規定の適用を受けない建築物について増築等をする場合においては、第三条第三項の規定にかかわらず、当該増築等をする部分以外の部分に対しては、これらの規定は、適用しない

4項

第三条第二項の規定により建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において移転をする場合においては、同条第三項の規定にかかわらず、建築基準法令の規定は、適用しない

1項

第三条第二項の規定によりこの法律 又はこれに基づく命令 若しくは条例の規定の適用を受けないの建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合において、特定行政庁が当該二以上の工事の全体計画が次に掲げる基準に適合すると認めたときにおける同項 及び同条第三項の規定の適用については、

同条第二項
建築、修繕 若しくは模様替の工事中の」とあるのは
第八十六条の八第一項の認定を受けた全体計画に係る二以上の工事の工事中 若しくはこれらの工事の間の」と、

同条第三項
適用しない」とあるのは
適用しないただし第三号 又は第四号に該当するものにあつては、第八十六条の八第一項の認定を受けた全体計画に係る二以上の工事のうち最後の工事に着手するまでは、この限りでない」と、

同項第三号
工事」とあるのは
「最初の工事」と、

増築、改築、移転、大規模の修繕 又は大規模の模様替」とあるのは
第八十六条の八第一項の認定を受けた全体計画に係る二以上の工事」と

する。

一 号

の建築物の増築等を含む工事を二以上の工事に分けて行うことが当該建築物の利用状況 その他の事情によりやむを得ないものであること。

二 号
全体計画に係る全ての工事の完了後において、当該全体計画に係る建築物 及び建築物の敷地が建築基準法令の規定に適合することとなること。
三 号

全体計画に係るいずれの工事の完了後においても、当該全体計画に係る建築物 及び建築物の敷地について、交通上の支障、安全上、防火上 及び避難上の危険性 並びに衛生上 及び市街地の環境の保全上の有害性が増大しないものであること。

2項

前項の認定の申請の手続 その他当該認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

3項

第一項の認定を受けた全体計画に係る工事の建築主(以下この条において「認定建築主」という。)は、当該認定を受けた全体計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、特定行政庁の認定を受けなければならない。


前二項の規定は、この場合に準用する。

4項

特定行政庁は、認定建築主に対し、第一項の認定を受けた全体計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)に係る工事の状況について報告を求めることができる。

5項

特定行政庁は、認定建築主が第一項の認定を受けた全体計画に従つて工事を行つていないと認めるときは、当該認定建築主に対し、相当の猶予期限を付けて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

6項

特定行政庁は、認定建築主が前項の命令に違反したときは、第一項 又は第三項の認定を取り消すことができる。

1項

第三条第二項 及び第三項第一号 及び第二号除く)の規定は、次に掲げる事業の施行の際現に存する建築物 若しくはその敷地 又は現に建築、修繕 若しくは模様替の工事中の建築物 若しくはその敷地が、当該事業の施行によるこれらの建築物の敷地面積の減少により、この法律 若しくはこれに基づく命令 若しくは条例の規定に適合しないこととなつた場合 又はこれらの規定に適合しない部分を有するに至つた場合について準用する。


この場合において、

同項第三号中
この法律 又はこれに基づく命令 若しくは条例の規定の施行 又は適用」とあるのは、
第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少」と

読み替えるものとする。

一 号

土地収用法第三条各号に掲げるものに関する事業 若しくは都市計画法の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業 又はこれらの事業に係る土地収用法第十六条に規定する関連事業

二 号

その他前号の事業に準ずる事業で政令で定めるもの

2項

第五十三条の二第三項第五十七条の五第三項第六十七条第四項 及び第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、前項各号に掲げる事業の施行による面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第五十三条の二第一項第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第六十七条第三項 若しくは第六十八条第三項の規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権 その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならばこれらの規定に適合しないこととなる土地について準用する。


この場合において、

第五十三条の二第三項
同項の規定は」とあるのは
第一項第六十七条第三項 又は第六十八条第三項の規定は」と、

同項第一号
第一項の都市計画における建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、」とあるのは
第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも」と、

従前の制限」とあるのは
「制限」と、

同項第二号
第一項」とあるのは
第一項第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第六十七条第三項 若しくは第六十八条第三項」と、

同項」とあるのは
「これら」と

読み替えるものとする。

1項

建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く)においては、同条第三項第五項 及び第六項除く)、第六条の二第三項除く)、第六条の四第一項第一号 及び第二号の建築物に係る部分に限る)、第七条第一項 並びに第十八条第一項から第三項まで 及び第十四項から第十六項までの規定を準用する。


この場合において、

第七条第一項
建築主事等の検査(建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。第七条の三第一項において同じ。)を申請しなければならない」とあるのは、
「建築主事等(当該用途の変更が大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事)に届け出なければならない」と

読み替えるものとする。

2項

建築物(次項の建築物を除く)の用途を変更する場合においては、第四十八条第一項から第十四項まで第五十一条第六十条の二第三項 及び第六十八条の三第七項の規定 並びに第三十九条第二項第四十条第四十三条第三項第四十三条の二第四十九条から第五十条まで第六十条の二の二第四項第六十条の三第三項第六十八条の二第一項 及び第五項 並びに第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の規定を準用する。

3項

第三条第二項の規定により第二十七条第二十八条第一項 若しくは第三項第二十九条第三十条第三十五条から第三十五条の三まで第三十六条第二十八条第一項 若しくは第三十五条に関する部分、第四十八条第一項から第十四項まで 若しくは第五十一条の規定 又は第三十九条第二項第四十条第四十三条第三項第四十三条の二第四十九条から第五十条まで第六十八条の二第一項 若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の規定(次条第一項において「第二十七条等の規定」という。)の適用を受けない建築物の用途を変更する場合においては、次の各号いずれかに該当する場合を除き、これらの規定を準用する。

一 号
増築、改築、大規模の修繕 又は大規模の模様替をする場合
二 号
当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものであつて、かつ、建築物の修繕 若しくは模様替をしない場合 又はその修繕 若しくは模様替が大規模でない場合
三 号

第四十八条第一項から第十四項までの規定に関しては、用途の変更が政令で定める範囲内である場合

4項

第八十六条の七第二項第二十七条 又は第三十五条階段等に関する技術的基準に係る部分に限る)に係る部分に限る)及び第八十六条の七第三項第二十八条第一項 若しくは第三項第二十九条第三十条第三十五条廊下等に関する技術的基準に係る部分に限る)、第三十五条の二第三十五条の三 又は第三十六条居室の採光面積に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に係る部分に限る)の規定は、第三条第二項の規定により第二十七条第二十八条第一項 若しくは第三項第二十九条第三十条第三十五条階段等に関する技術的基準 及び廊下等に関する技術的基準に係る部分に限る)又は第三十五条の二から第三十六条までの規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合について準用する。


この場合において、

第八十六条の七第二項 及び第三項
増築等」とあるのは
「用途の変更」と、

第三条第三項」とあるのは
第八十七条第三項」と

読み替えるものとする。

1項

第三条第二項の規定により第二十七条等の規定の適用を受けないの建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合(第八十六条の八第一項に規定する場合に該当する場合を除く)において、特定行政庁が当該二以上の工事の全体計画が次に掲げる基準に適合すると認めたときにおける第三条第二項 及び前条第三項の規定の適用については、

第三条第二項
建築、修繕 若しくは模様替の工事中の」とあるのは
第八十七条の二第一項の認定を受けた全体計画に係る二以上の工事の工事中 若しくはこれらの工事の間の」と、

前条第三項
準用する」とあるのは
「準用する。ただし次条第一項の認定を受けた全体計画に係る二以上の工事のうち最後の工事に着手するまでは、この限りでない」と

する。

一 号

の建築物の用途の変更に伴う工事を二以上の工事に分けて行うことが当該建築物の利用状況 その他の事情によりやむを得ないものであること。

二 号
全体計画に係る全ての工事の完了後において、当該全体計画に係る建築物 及び建築物の敷地が建築基準法令の規定に適合することとなること。
三 号

全体計画に係るいずれの工事の完了後においても、当該全体計画に係る建築物 及び建築物の敷地について、交通上の支障、安全上、防火上 及び避難上の危険性 並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害性が増大しないものであること。

2項

第八十六条の八第二項から第六項までの規定は、前項の認定について準用する。

1項

非常災害があつた場合において、非常災害区域等内にある建築物の用途を変更して災害救助用建築物(住宅、病院 その他これらに類する建築物で、国、地方公共団体 又は日本赤十字社が災害救助のために使用するものをいう。以下この条 及び第百一条第一項第十六号において同じ。)として使用するとき(その災害が発生した日から一月以内に当該用途の変更に着手するときに限る)における当該災害救助用建築物については、建築基準法令の規定は、適用しない


ただし、非常災害区域等のうち防火地域内にある建築物については、この限りでない。

2項

災害があつた場合において、建築物の用途を変更して公益的建築物(学校、集会場 その他これらに類する公益上必要な用途に供する建築物をいう。以下この条 及び第百一条第一項第十六号において同じ。)として使用するときにおける当該公益的建築物については、第十二条第一項から第四項まで第二十一条第二十二条第二十六条第三十条第三十四条第二項第三十五条第三十六条第二十一条第二十六条第三十四条第二項 及び第三十五条に係る部分に限る)、第三十九条第四十条第三章 並びに第八十七条第一項 及び第二項の規定は、適用しない

3項

建築物の用途を変更して第一項の災害救助用建築物 又は前項の公益的建築物とした者は、その用途の変更を完了した後三月を超えて当該建築物を引き続き災害救助用建築物 又は公益的建築物として使用しようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。


ただし、当該許可の申請をした場合において、その超えることとなる日前に当該申請に対する処分がされないときは、当該処分がされるまでの間は、当該建築物を引き続き災害救助用建築物 又は公益的建築物として使用することができる。

4項

特定行政庁は、前項の許可の申請があつた場合において、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるときは、二年以内の期間を限つて、その許可をすることができる。

5項

特定行政庁は、被災者の需要に応ずるに足りる適当な建築物が不足すること その他の理由により前項に規定する期間を超えて使用する特別の必要がある災害救助用建築物 又は公益的建築物について、安全上、防火上 及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においては、同項の規定にかかわらず、更に一年を超えない範囲内において同項の規定による許可の期間を延長することができる。


被災者の需要に応ずるに足りる適当な建築物が不足すること その他の理由により当該延長に係る期間を超えて使用する特別の必要がある災害救助用建築物 又は公益的建築物についても、同様とする。

6項

特定行政庁は、建築物の用途を変更して興行場等(興行場、博覧会建築物、店舗 その他これらに類する建築物をいう。以下同じ。)とする場合における当該興行場等について安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるときは、一年以内の期間(建築物の用途を変更して代替建築物(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に代えて使用する興行場、店舗 その他これらに類する建築物をいう。)とする場合における当該代替建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)を定めて、当該建築物を興行場等として使用することを許可することができる。


この場合においては、第十二条第一項から第四項まで第二十一条第二十二条第二十四条第二十六条第二十七条第三十四条第二項第三十五条の二第三十五条の三第三章 及び第八十七条第二項の規定は、適用しない

7項

特定行政庁は、建築物の用途を変更して特別興行場等(国際的な規模の会議 又は競技会の用に供すること その他の理由により一年を超えて使用する特別の必要がある興行場等をいう。以下この項において同じ。)とする場合における当該特別興行場等について、安全上、防火上 及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該特別興行場等の使用上必要と認める期間を定めて、当該建築物を特別興行場等として使用することを許可することができる。


この場合においては、同項後段の規定を準用する。

8項

特定行政庁は、第五項の規定により許可の期間を延長する場合 又は前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。


ただし、病院、学校 その他の公益上特に必要なものとして国土交通省令で定める用途に供する災害救助用建築物 又は公益的建築物について第五項の規定により許可の期間を延長する場合は、この限りでない。

1項

政令で指定する昇降機 その他の建築設備を第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合においては、同項第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認 又は第十八条第二項第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を要する場合を除き第六条第三項第五項 及び第六項除く)、第六条の二(第三項を除く)、第六条の四第一項第一号 及び第二号の建築物に係る部分に限る)、第七条から第七条の四まで第七条の五第六条の四第一項第一号 及び第二号の建築物に係る部分に限る)、第七条の六第十八条第四項から第十三項まで 及び第二十五項除く)及び第八十九条から第九十条の三までの規定を準用する。


この場合において、

第六条第四項
同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に」とあるのは、
「その受理した日から七日以内に」と

読み替えるものとする。

1項

煙突、広告塔、高架水槽、擁壁 その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔 その他これらに類する工作物で政令で指定するもの(以下この項において「昇降機等」という。)については、第三条第六条第三項第五項 及び第六項除くものとし、第一項 及び第四項は、昇降機等については第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他のものについては同項第四号の建築物に係る部分に限る)、第六条の二第三項除く)、第六条の四第一項第一号 及び第二号の建築物に係る部分に限る)、第七条から第七条の四まで第七条の五第六条の四第一項第一号 及び第二号の建築物に係る部分に限る)、第八条から第十一条まで第十二条第五項第三号除く)及び第六項から第九項まで第十三条第十五条の二第十八条第四項から第十三項まで 及び第二十四項除く)、第二十条第二十八条の二同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る)、第三十二条第三十三条第三十四条第一項第三十六条避雷設備 及び昇降機に係る部分に限る)、第三十七条第三十八条第四十条第三章の二第六十八条の二十第二項については、同項に規定する建築物以外の認証型式部材等に係る部分に限る)、第八十六条の七第一項第二十八条の二同条第一号 及び第二号に掲げる基準に係る部分に限る)に係る部分に限る)、第八十六条の七第二項第二十条に係る部分に限る)、第八十六条の七第三項第三十二条第三十四条第一項第三十六条昇降機に係る部分に限る)及び第三十七条に係る部分に限る)、前条次条 並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の六第十二条第一項から第四項まで第十二条の二第十二条の三 及び第十八条第二十四項の規定を準用する。


この場合において、

第二十条第一項
次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準」とあるのは、
「政令で定める技術的基準」と

読み替えるものとする。

2項

製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するものについては、第三条第六条第三項第五項 及び第六項除くものとし、第一項 及び第四項は、第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分に限る)、第六条の二第三項除く)、第七条第七条の二第七条の六から第九条の三まで第十一条第十二条第五項第三号除く)及び第六項から第九項まで第十三条第十五条の二第十八条第四項から第十三項まで 及び第十九項から第二十三項まで除く)、第四十八条から第五十一条まで第六十条の二第三項第六十条の二の二第四項第六十条の三第三項第六十八条の二第一項 及び第五項第六十八条の三第六項から第九項まで第八十六条の七第一項第四十八条第一項から第十四項まで 及び第五十一条に係る部分に限る)、第八十七条第二項第四十八条第一項から第十四項まで第四十九条から第五十一条まで第六十条の二第三項第六十条の二の二第四項第六十条の三第三項 並びに第六十八条の二第一項 及び第五項に係る部分に限る)、第八十七条第三項第四十八条第一項から第十四項まで第四十九条から第五十一条まで 及び第六十八条の二第一項に係る部分に限る)、前条次条第九十一条第九十二条の二 並びに第九十三条の二の規定を準用する。


この場合において、

第六条第二項 及び別表第二
床面積の合計」とあるのは
「築造面積」と、

第六十八条の二第一項
敷地、構造、建築設備 又は用途」とあるのは
「用途」と

読み替えるものとする。

3項

第三条第八条から第十一条まで第十二条第五項第三号除く)、第十二条の二第十二条の三第十三条第十五条の二 並びに第十八条第一項 及び第二十五項の規定は、第六十四条に規定する工作物について準用する。

4項

第一項第六条から第七条の五まで第十八条第一項 及び第二十五項を除く)及び次条に係る部分は、宅地造成及び特定盛土等規制法昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項 若しくは第三十五条第一項、都市計画法第二十九条第一項 若しくは第二項 若しくは第三十五条の二第一項本文、特定都市河川浸水被害対策法平成十五年法律第七十七号)第五十七条第一項 若しくは第六十二条第一項 又は津波防災地域づくりに関する法律平成二十三年法律第百二十三号第七十三条第一項 若しくは第七十八条第一項の規定による許可を受けなければならない場合の擁壁については、適用しない

1項

第六条第一項の建築、大規模の修繕 又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によつて、建築主、設計者、工事施工者 及び工事の現場管理者の氏名 又は名称 並びに当該工事に係る同項の確認があつた旨の表示をしなければならない。

2項

第六条第一項の建築、大規模の修繕 又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。

1項
建築物の建築、修繕、模様替 又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物 又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2項

前項の措置の技術的基準は、政令で定める。

3項

第三条第二項 及び第三項第九条第十三項 及び第十四項除く)、第九条の二第九条の三設計者 及び宅地建物取引業者に係る部分を除く)並びに第十八条第一項 及び第二十五項の規定は、第一項の工事の施工について準用する。

1項

特定行政庁は、第九条 又は第十条の規定による場合のほか、建築、修繕 若しくは模様替 又は除却の工事の施工中に使用されている第六条第一項第一号から第三号までの建築物が、安全上、防火上 又は避難上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の建築主 又は所有者、管理者 若しくは占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の使用禁止、使用制限 その他安全上、防火上 又は避難上必要な措置を採ることを命ずることができる。

2項

第九条第二項から第九項まで 及び第十一項から第十五項までの規定は、前項の場合に準用する。

1項

別表第一(い)欄の(一)項、(二)項 及び(四)項に掲げる用途に供する建築物 並びに地下の工作物内に設ける建築物で政令で定めるものの新築の工事 又はこれらの建築物に係る避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用し、又は使用させる場合においては、当該建築主は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上 又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。

1項

建築物の敷地がこの法律の規定(第五十二条第五十三条第五十四条から第五十六条の二まで第五十七条の二第五十七条の三第六十七条第一項 及び第二項 並びに別表第三の規定を除く。以下この条において同じ。)による建築物の敷地、構造、建築設備 又は用途に関する禁止 又は制限を受ける区域(第二十二条第一項の市街地の区域を除く。以下この条において同じ。)、地域(防火地域 及び準防火地域を除く。以下この条において同じ。)又は地区(高度地区を除く。以下この条において同じ。)の内外にわたる場合においては、その建築物 又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域 又は地区内の建築物に関するこの法律の規定 又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。

1項
建築物の敷地面積、建築面積、延べ面積、床面積 及び高さ、建築物の軒、天井 及び床の高さ、建築物の階数 並びに工作物の築造面積の算定方法は、政令で定める。
1項

この法律の規定による許可には、建築物 又は建築物の敷地を交通上、安全上、防火上 又は衛生上支障がないものとするための条件 その他必要な条件を付することができる。


この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

1項

特定行政庁、建築主事等 又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可 又は確認をする場合においては、当該許可 又は確認に係る建築物の工事施工地 又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の同意を得なければ、当該許可 又は確認をすることができない。


ただし、確認に係る建築物が防火地域 及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅 その他政令で定める住宅を除く)である場合 又は建築主事等 若しくは指定確認検査機関が第八十七条の四において準用する第六条第一項 若しくは第六条の二第一項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。

2項

消防長 又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合においては、当該建築物の計画が法律 又はこれに基づく命令 若しくは条例の規定(建築主事等 又は指定確認検査機関が第六条の四第一項第一号 若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕、大規模の模様替 若しくは用途の変更 又は同項第三号に掲げる建築物の建築について確認する場合において同意を求められたときは、同項の規定により読み替えて適用される第六条第一項の政令で定める建築基準法令の規定を除く)で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、同項第四号に係る場合にあつては、同意を求められた日から三日以内に、その他の場合にあつては、同意を求められた日から七日以内に同意を与えてその旨を当該特定行政庁、建築主事等 又は指定確認検査機関に通知しなければならない。


この場合において、消防長 又は消防署長は、同意することができない事由があると認めるときは、これらの期限内に、その事由を当該特定行政庁、建築主事等 又は指定確認検査機関に通知しなければならない。

3項

第六十八条の二十第一項第六十八条の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、消防長 又は消防署長が第一項の規定によつて同意を求められた場合に行う審査について準用する。

4項

建築主事等 又は指定確認検査機関は、第一項ただし書の場合において第六条第一項第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認申請書を受理したとき 若しくは第六条の二第一項第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を受けたとき 又は第十八条第二項第八十七条第一項 又は第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、これを当該申請 又は通知に係る建築物の工事施工地 又は所在地を管轄する消防長 又は消防署長に通知しなければならない。

5項

建築主事等 又は指定確認検査機関は、第三十一条第二項に規定する屎尿浄化槽 又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律昭和四十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する特定建築物に該当する建築物に関して、第六条第一項第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書を受理した場合、第六条の二第一項第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を受けた場合 又は第十八条第二項第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、これを当該申請 又は通知に係る建築物の工事施工地 又は所在地を管轄する保健所長に通知しなければならない。

6項
保健所長は、必要があると認める場合においては、この法律の規定による許可 又は確認について、特定行政庁、建築主事等 又は指定確認検査機関に対して意見を述べることができる。
1項

特定行政庁は、確認 その他の建築基準法令の規定による処分 並びに第十二条第一項 及び第三項の規定による報告に関する書類のうち、当該処分 若しくは報告に係る建築物 若しくは建築物の敷地の所有者、管理者 若しくは占有者 又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないものとして国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、閲覧の請求があつた場合には、これを閲覧させなければならない。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の規定に基づく許可 その他の処分に関する手続 その他この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事等 若しくは建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関 又は指定構造計算適合性判定機関の処分 又はその不作為についての審査請求は、行政不服審査法第四条第一号に規定する処分庁 又は不作為庁が、特定行政庁、建築主事等 若しくは建築監視員 又は都道府県知事である場合にあつては当該市町村 又は都道府県の建築審査会に、指定確認検査機関である場合にあつては当該処分 又は不作為に係る建築物 又は工作物について第六条第一項第八十七条第一項第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認をする権限を有する建築主事等が置かれた市町村 又は都道府県の建築審査会に、指定構造計算適合性判定機関である場合にあつては第十八条の二第一項の規定により当該指定構造計算適合性判定機関にその構造計算適合性判定を行わせた都道府県知事が統括する都道府県の建築審査会に対してするものとする。


この場合において、不作為についての審査請求は、建築審査会に代えて、当該不作為庁が、特定行政庁、建築主事等、建築監視員 又は都道府県知事である場合にあつては当該市町村の長 又は都道府県知事に、指定確認検査機関である場合にあつては当該指定確認検査機関に、指定構造計算適合性判定機関である場合にあつては当該指定構造計算適合性判定機関に対してすることもできる。

2項

建築審査会は、前項前段の規定による審査請求がされた場合においては、当該審査請求がされた日(行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から一月以内に、裁決をしなければならない。

3項

建築審査会は、前項の裁決を行う場合においては、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除きあらかじめ、審査請求人、特定行政庁、建築主事等、建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関、指定構造計算適合性判定機関 その他の関係人 又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審査を行わなければならない。

4項

第一項前段の規定による審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、前項の口頭審査については、同法第九条第三項の規定により読み替えられた同法第三十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

1項
建築審査会の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
1項
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。
1項

第四条第一項の市以外の市 又は町村においては、同条第二項の規定によるほか、当該市町村の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。


この場合においては、この法律中建築主事に関する規定は、当該市町村が置く建築主事に適用があるものとする。

2項

前項の市町村においては、第四条第七項の規定によるほか、当該市町村の長の指揮監督の下に、この法律中建築副主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築副主事を置くことができる。


この場合においては、この法律中建築副主事に関する規定は、当該市町村が置く建築副主事に適用があるものとする。

3項

第四条第三項 及び第四項の規定は、前二項の市町村がこれらの規定により建築主事等を置く場合に準用する。

4項

第一項 又は第二項の規定により建築主事等を置く市町村は、これらの規定により建築主事等が行うこととなる事務に関する限り、この法律の規定の適用については、第四条第五項に規定する建築主事を置く市町村とみなす。


この場合において、

第七十八条第一項
置く」とあるのは、
「置くことができる」と

する。

5項

この法律中都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務で政令で定めるものは、政令で定めるところにより、第一項 又は第二項の規定により建築主事等を置く市町村の長が行うものとする。


この場合においては、この法律中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、当該市町村の長に関する規定として当該市町村の長に適用があるものとする。

6項

第一項 若しくは第二項の規定により建築主事等を置く市町村の長たる特定行政庁、当該建築主事等 又は当該特定行政庁が命じた建築監視員の建築基準法令の規定による処分 又はその不作為についての審査請求は、当該市町村に建築審査会が置かれていないときは、当該市町村を包括する都道府県の建築審査会に対してするものとする。


この場合において、不作為についての審査請求は、建築審査会に代えて、当該不作為に係る市町村の長に対してすることもできる。

1項

特別区においては、第四条第二項の規定によるほか、特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。


この場合においては、この法律中建築主事に関する規定は、特別区が置く建築主事に適用があるものとする。

2項

前項の規定により建築主事を置く特別区においては、当該特別区における同項に規定する事務の実施体制の確保 又は充実を図るため必要があると認めるときは、当該特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築副主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築副主事を置くことができる。


この場合においては、この法律中建築副主事に関する規定は、当該特別区が置く建築副主事に適用があるものとする。

3項

前二項の規定は、特別区に置かれる建築主事等の権限に属しない特別区の区域における事務をつかさどらせるために、都が都知事の指揮監督の下に建築主事等を置くことを妨げるものではない。

4項

この法律中都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務で政令で定めるものは、政令で定めるところにより、特別区の長が行うものとする。


この場合においては、この法律中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。

5項

特別区が第四条第二項の規定により建築主事を置こうとする場合における同条第三項 及び第四項の規定の適用については、

同条第三項
協議しなければ」とあるのは
「協議し、その同意を得なければ」と、

同条第四項
により協議して」とあるのは
「による同意を得た場合において」と

する。

1項
国土交通大臣が行う次に掲げる処分の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
一 号
構造方法等の認定
二 号
特殊構造方法等認定
三 号
型式適合認定
四 号

第六十八条の十一第一項の認証 又はその更新

五 号

第六十八条の二十二第一項の認証 又はその更新

2項

指定認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関 又は承認性能評価機関が行う前項第三号から第五号までに掲げる処分 又は性能評価の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を当該指定認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関 又は承認性能評価機関に納めなければならない。

3項

前項の規定により指定認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関 又は承認性能評価機関に納められた手数料は、当該指定認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関 又は承認性能評価機関の収入とする。

1項

第十五条第四項第十六条 及び第七十七条の六十三の規定により都道府県が処理することとされている事務 並びに第十五条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

2項

第七十条第四項第七十四条第二項第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条第七十四条第二項 及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十二条同条第二項の規定により建築協定書に意見を付する事務に係る部分を除き第七十四条第二項 及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第七十三条第三項第七十四条第二項第七十五条の二第四項 及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(建築主事等を置かない市町村に限る)が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。