この法律に定めるもののほか、この法律の規定に基づく許可 その他の処分に関する手続 その他この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
建築基準法
#
昭和二十五年法律第二百一号
#
略称 : 建基法
第九十三条の三 # 国土交通省令への委任
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正