建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第九十三条の三 # 国土交通省令への委任

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の規定に基づく許可 その他の処分に関する手続 その他この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。