この法律に定めるもののほか、この法律の規定に基づく許可 その他の処分に関する手続 その他この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第九十三条の三 # 国土交通省令への委任
@ 施行日 : 令和八年五月二十七日
( 2026年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十三号