建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第九十二条 # 面積、高さ及び階数の算定

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項
建築物の敷地面積、建築面積、延べ面積、床面積 及び高さ、建築物の軒、天井 及び床の高さ、建築物の階数 並びに工作物の築造面積の算定方法は、政令で定める。