建築物の敷地面積、建築面積、延べ面積、床面積 及び高さ、建築物の軒、天井 及び床の高さ、建築物の階数 並びに工作物の築造面積の算定方法は、政令で定める。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第九十二条 # 面積、高さ及び階数の算定
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正