建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第九条の二 # 建築監視員

@ 施行日 : 令和八年五月二十七日 ( 2026年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十三号

1項

特定行政庁は、政令で定めるところにより、当該市町村 又は都道府県の職員のうちから建築監視員を命じ、前条第七項 及び第十項に規定する特定行政庁の権限を行なわせることができる。