特定行政庁は、建築物の敷地、構造 又は建築設備(いずれも第三条第二項の規定により次章の規定 又はこれに基づく命令 若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)について、損傷、腐食 その他の劣化が生じ、そのまま放置すれば保安上危険となり、又は衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物 又はその敷地の所有者、管理者 又は占有者に対して、修繕、防腐措置 その他当該建築物 又はその敷地の維持保全に関し必要な指導 及び助言をすることができる。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第九条の四 # 保安上危険な建築物等の所有者等に対する指導及び助言
@ 施行日 : 令和八年五月二十七日
( 2026年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十三号