前条第一項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第二十一条第一項の政令で定める部分が木材、プラスチック その他の可燃材料で造られたもの(第二十五条 及び第六十一条第一項において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁 その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第二十三条 # 外壁
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正