住宅の居室、学校の教室、病院の病室 又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁 及び床の防湿の措置 その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第二十九条 # 地階における住宅等の居室
@ 施行日 : 令和八年五月二十七日
( 2026年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十三号