特定行政庁が防火地域 及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造 及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
ただし、茶室、あずまや その他これらに類する建築物 又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋 その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。