建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第五十三条の二 # 建築物の敷地面積

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。

一 号

前条第六項第一号に掲げる建築物

二 号
公衆便所、巡査派出所 その他これらに類する建築物で公益上必要なもの
三 号
その敷地の周囲に広い公園、広場、道路 その他の空地を有する建築物であつて、特定行政庁が市街地の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの
四 号

特定行政庁が用途上 又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

2項

前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、二百平方メートルを超えてはならない。

3項

第一項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの 又は現に存する所有権 その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない


ただし次の各号いずれかに該当する土地については、この限りでない。

一 号

第一項の都市計画における建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、建築物の敷地面積の最低限度に関する従前の制限に違反していた建築物の敷地 又は所有権 その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなつた土地

二 号

第一項の規定に適合するに至つた建築物の敷地 又は所有権 その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至つた土地

4項

第四十四条第二項の規定は、第一項第三号 又は第四号の規定による許可をする場合に準用する。