建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。
一
号
二
号
前条第六項第一号に掲げる建築物
公衆便所、巡査派出所 その他これらに類する建築物で公益上必要なもの
三
号
その敷地の周囲に広い公園、広場、道路 その他の空地を有する建築物であつて、特定行政庁が市街地の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの
四
号
特定行政庁が用途上 又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの