建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第四節 建築物の敷地及び構造

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月18日 17時55分


1項

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。


ただし、当該建築物が第五号に掲げる建築物である場合において、第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域 又は準工業地域に関する都市計画において定められた第二号に定める数値の一・五倍以下でなければならない。

一 号

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 又は田園住居地域内の建築物(第六号 及び第七号に掲げる建築物を除く

十分の五十分の六十分の八十分の十十分の十五 又は十分の二十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

二 号

第一種中高層住居専用地域 若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物(第六号 及び第七号に掲げる建築物を除く)又は第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域 若しくは準工業地域内の建築物(第五号から第七号までに掲げる建築物を除く

十分の十十分の十五十分の二十十分の三十十分の四十 又は十分の五十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

三 号

商業地域内の建築物(第六号 及び第七号に掲げる建築物を除く

十分の二十十分の三十十分の四十十分の五十十分の六十十分の七十十分の八十十分の九十十分の百十分の百十十分の百二十 又は十分の百三十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

四 号

工業地域内の建築物(第六号 及び第七号に掲げる建築物を除く)又は工業専用地域内の建築物

十分の十十分の十五十分の二十十分の三十 又は十分の四十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

五 号

高層住居誘導地区内の建築物(第七号に掲げる建築物を除く)であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る

当該建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域 又は準工業地域に関する都市計画において定められた第二号に定める数値から、その一・五倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数値までの範囲内で、当該高層住居誘導地区に関する都市計画において定められたもの

六 号

居住環境向上用途誘導地区内の建築物であつて、その全部 又は一部を当該居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するもの

当該居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた数値

七 号

特定用途誘導地区内の建築物であつて、その全部 又は一部を当該特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するもの

当該特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた数値

八 号

用途地域の指定のない区域内の建築物

十分の五十分の八十分の十十分の二十十分の三十 又は十分の四十のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの

2項

前項に定めるもののほか、前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項 及び第十二項において同じ。)の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。

一 号

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 又は田園住居地域内の建築物

十分の四

二 号

第一種中高層住居専用地域 若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物 又は第一種住居地域、第二種住居地域 若しくは準住居地域内の建築物(高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る第五十六条第一項第二号ハ 及び別表第三の四の項において同じ。)を除く

十分の四特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、十分の六

三 号

その他の建築物

十分の六特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、十分の四 又は十分の八のうち特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの

3項

第一項ただし書を除く)、前項第七項第十二項 及び第十四項第五十七条の二第三項第二号第五十七条の三第二項第五十九条第一項 及び第三項第五十九条の二第一項第六十条第一項第六十条の二第一項 及び第四項第六十八条の三第一項第六十八条の四第六十八条の五第二号イ除く第六項において同じ。)、第六十八条の五の二第二号イ除く第六項において同じ。)、第六十八条の五の三第一項第一号ロ除く第六項において同じ。)、第六十八条の五の四ただし書 及び第一号ロ除く)、第六十八条の五の五第一項第一号ロ第六十八条の八第六十八条の九第一項第八十六条第三項 及び第四項第八十六条の二第二項 及び第三項第八十六条の五第三項 並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の容積率(第五十九条第一項第六十条の二第一項 及び第六十八条の九第一項に規定するものについては、建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る第六項において同じ。)の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ一メートル以下にあるものの住宅 又は老人ホーム、福祉ホーム その他これらに類するもの(以下この項 並びに第六項第二号 及び第三号において「老人ホーム等」という。)の用途に供する部分(第六項各号に掲げる建築物の部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅 及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一を超える場合においては、当該建築物の住宅 及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一)は、算入しないものとする。

4項

前項地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が三メートルを超える場合においては、その高低差三メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

5項

地方公共団体は、土地の状況等により必要と認める場合においては、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、条例で、区域を限り、第三項の地盤面を別に定めることができる。

6項

第一項第二項次項第十二項 及び第十四項第五十七条の二第三項第二号第五十七条の三第二項第五十九条第一項 及び第三項第五十九条の二第一項第六十条第一項第六十条の二第一項 及び第四項第六十八条の三第一項第六十八条の四第六十八条の五第六十八条の五の二第六十八条の五の三第一項第六十八条の五の四第一号ロ除く)、第六十八条の五の五第一項第一号ロ第六十八条の八第六十八条の九第一項第八十六条第三項 及び第四項第八十六条の二第二項 及び第三項第八十六条の五第三項 並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる建築物の部分の床面積は、算入しないものとする。

一 号
政令で定める昇降機の昇降路の部分
二 号
共同住宅 又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分
三 号

住宅 又は老人ホーム等に設ける機械室 その他これに類する建築物の部分(給湯設備 その他の国土交通省令で定める建築設備を設置するためのものであつて、市街地の環境を害するおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものに限る)で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるもの

7項

建築物の敷地が第一項 及び第二項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区 又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、第一項 及び第二項の規定による当該各地域、地区 又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区 又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

8項

その全部 又は一部を住宅の用途に供する建築物(居住環境向上用途誘導地区内の建築物であつてその一部を当該居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するもの及び特定用途誘導地区内の建築物であつてその一部を当該特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するものを除く)であつて次に掲げる条件に該当するものについては、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた第一項第二号 又は第三号に定める数値の一・五倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数値(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあつては、当該都市計画において定められた数値から当該算出した数値までの範囲内で特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て別に定めた数値)を同項第二号 又は第三号に定める数値とみなして、同項 及び第三項から前項までの規定を適用する。


ただし、当該建築物が第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた第一項第二号 又は第三号に定める数値の一・五倍以下でなければならない。

一 号

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域 若しくは準工業地域(高層住居誘導地区 及び特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域を除く)又は商業地域(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域を除く)内にあること。

二 号

その敷地内に政令で定める規模以上の空地(道路に接して有効な部分が政令で定める規模以上であるものに限る)を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上であること。

9項

建築物の敷地が、幅員十五メートル以上の道路(以下この項において「特定道路」という。)に接続する幅員六メートル以上十二メートル未満の前面道路のうち当該特定道路からの延長が七十メートル以内の部分において接する場合における当該建築物に対する第二項から第七項までの規定の適用については、

第二項
幅員」とあるのは、
「幅員(第九項の特定道路に接続する同項前面道路のうち当該特定道路からの延長が七十メートル以内の部分にあつては、その幅員に、当該特定道路から当該建築物の敷地が接する当該前面道路の部分までの延長に応じて政令で定める数値を加えたもの)」と

する。

10項

建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(第四十二条第一項第四号に該当するものを除くものとし、以下この項において「計画道路」という。)に接する場合 又は当該敷地内に計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を第二項の前面道路とみなして、同項から第七項まで 及び前項の規定を適用するものとする。


この場合においては、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積 又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。

11項

前面道路の境界線 又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が次に掲げる基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線 又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなして、第二項から第七項まで 及び第九項の規定を適用するものとする。


この場合においては、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積 又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。

一 号
当該建築物がある街区内における土地利用の状況等からみて、その街区内において、前面道路と壁面線との間の敷地の部分が当該前面道路と一体的かつ連続的に有効な空地として確保されており、又は確保されることが確実と見込まれること。
二 号

交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないこと。

12項

第二項各号の規定により前面道路の幅員のメートルの数値に乗ずる数値が十分の四とされている建築物で、前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合 又は第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(道路に面する建築物の壁 又はこれに代わる柱の位置 及び道路に面する高さ二メートルを超える門 又は塀の位置を制限するものに限る)がある場合において当該壁面線 又は当該壁面の位置の制限として定められた限度の線(以下この項 及び次項において「壁面線等」という。)を越えないもの(ひさし その他の建築物の部分で政令で定めるものを除く)については、当該前面道路の境界線は、当該壁面線等にあるものとみなして、第二項から第七項まで 及び第九項の規定を適用することができる。


ただし、建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に十分の六を乗じたもの以下でなければならない。

13項

前項の場合においては、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線等との間の部分の面積は、敷地面積 又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。

14項

次の各号いずれかに該当する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率は、第一項から第九項までの規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。

一 号
同一敷地内の建築物の機械室 その他これに類する部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合におけるその敷地内の建築物
二 号
その敷地の周囲に広い公園、広場、道路 その他の空地を有する建築物
三 号

建築物のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第二条第一項第二号に規定するエネルギー消費性能をいう。次条第五項第四号において同じ。)の向上のため必要な外壁に関する工事 その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの

15項

第四十四条第二項の規定は、第十項第十一項 又は前項の規定による許可をする場合に準用する。

1項

建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。

一 号

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域 又は工業専用地域内の建築物

十分の三十分の四十分の五 又は十分の六のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

二 号

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 又は準工業地域内の建築物

十分の五十分の六 又は十分の八のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

三 号

近隣商業地域内の建築物

十分の六 又は十分の八のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

四 号

商業地域内の建築物

十分の八

五 号

工業地域内の建築物

十分の五 又は十分の六のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

六 号

用途地域の指定のない区域内の建築物

十分の三十分の四十分の五十分の六 又は十分の七のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの

2項

建築物の敷地が前項の規定による建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域 又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、同項の規定による当該各地域 又は区域内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該地域 又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

3項

前二項の規定の適用については、第一号 又は第二号いずれかに該当する建築物にあつては第一項各号に定める数値に十分の一を加えたものをもつて当該各号に定める数値とし、第一号 及び第二号に該当する建築物にあつては同項各号に定める数値に十分の二を加えたものをもつて当該各号に定める数値とする。

一 号

防火地域(第一項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が十分の八とされている地域を除く)内にあるに該当する建築物 又は準防火地域内にある 若しくはいずれかに該当する建築物

耐火建築物 又はこれと同等以上の延焼防止性能(通常の火災による周囲への延焼を防止するために壁、柱、床 その他の建築物の部分 及び防火戸 その他の政令で定める防火設備に必要とされる性能をいう。において同じ。)を有するものとして政令で定める建築物(以下この条 及び第六十七条第一項において「耐火建築物等」という。

準耐火建築物 又はこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物(耐火建築物等を除く第八項 及び第六十七条第一項において「準耐火建築物等」という。

二 号
街区の角にある敷地 又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物
4項

隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合 又は第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(隣地境界線に面する建築物の壁 又はこれに代わる柱の位置 及び隣地境界線に面する高さ二メートルを超える門 又は塀の位置を制限するものに限る)がある場合において、当該壁面線 又は壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物(ひさし その他の建築物の部分で政令で定めるものを除く次項において同じ。)で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、前三項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、前三項の規定による限度を超えるものとすることができる。

5項

次の各号いずれかに該当する建築物で、特定行政庁が安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、第一項から第三項までの規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。

一 号

特定行政庁が街区における避難上 及び消火上必要な機能の確保を図るため必要と認めて前面道路の境界線から後退して壁面線を指定した場合における、当該壁面線を越えない建築物

二 号

特定防災街区整備地区に関する都市計画において特定防災機能(密集市街地整備法第二条第三号に規定する特定防災機能をいう。次号において同じ。)の確保を図るため必要な壁面の位置の制限(道路に面する建築物の壁 又はこれに代わる柱の位置 及び道路に面する高さ二メートルを超える門 又は塀の位置を制限するものに限る同号において同じ。)が定められた場合における、当該壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物

三 号

第六十八条の二第一項の規定に基づく条例において防災街区整備地区計画の区域(特定建築物地区整備計画 又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る)における特定防災機能の確保を図るため必要な壁面の位置の制限が定められた場合における、当該壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物

四 号
建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁に関する工事 その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの
6項

前各項の規定は、次の各号いずれかに該当する建築物については、適用しない

一 号

防火地域(第一項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が十分の八とされている地域に限る)内にある耐火建築物等

二 号
巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊 その他これらに類するもの
三 号

公園、広場、道路、川 その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めて許可したもの

7項

建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等であるときは、その敷地は、全て防火地域内にあるものとみなして、第三項第一号 又は前項第一号の規定を適用する。

8項

建築物の敷地が準防火地域と防火地域 及び準防火地域以外の区域とにわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等 又は準耐火建築物等であるときは、その敷地は、全て準防火地域内にあるものとみなして、第三項第一号の規定を適用する。

9項

第四十四条第二項の規定は、第四項第五項 又は第六項第三号の規定による許可をする場合に準用する。

1項

建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。

一 号

前条第六項第一号に掲げる建築物

二 号
公衆便所、巡査派出所 その他これらに類する建築物で公益上必要なもの
三 号
その敷地の周囲に広い公園、広場、道路 その他の空地を有する建築物であつて、特定行政庁が市街地の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの
四 号

特定行政庁が用途上 又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

2項

前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、二百平方メートルを超えてはならない。

3項

第一項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの 又は現に存する所有権 その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない


ただし次の各号いずれかに該当する土地については、この限りでない。

一 号

第一項の都市計画における建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、建築物の敷地面積の最低限度に関する従前の制限に違反していた建築物の敷地 又は所有権 その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなつた土地

二 号

第一項の規定に適合するに至つた建築物の敷地 又は所有権 その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至つた土地

4項

第四十四条第二項の規定は、第一項第三号 又は第四号の規定による許可をする場合に準用する。

1項

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 又は田園住居地域内においては、建築物の外壁 又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下この条 及び第八十六条の六第一項において「外壁の後退距離」という。)は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。

2項

前項の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は、一・五メートル 又は一メートルとする。

1項

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、十メートル 又は十二メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

2項

前項の都市計画において建築物の高さの限度が十メートルと定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 又は田園住居地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、同項の規定にかかわらず十二メートルとする。

3項

再生可能エネルギー源(太陽光、風力 その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。第五十八条第二項において同じ。)の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事 その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるものであつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて許可したものの高さは、前二項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。

4項

第一項 及び第二項の規定は、次の各号いずれかに該当する建築物については、適用しない

一 号
その敷地の周囲に広い公園、広場、道路 その他の空地を有する建築物であつて、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて特定行政庁が許可したもの
二 号
学校 その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したもの
5項

第四十四条第二項の規定は、第三項 又は前項各号の規定による許可をする場合について準用する。

1項

建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。

一 号

別表第三(い)欄 及び(ろ)欄に掲げる地域、地区 又は区域 及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの

二 号

当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、 若しくはに定める数値が一・二五とされている建築物で高さが二十メートルを超える部分を有するもの 又はイからニまでに定める数値が二・五とされている建築物( 及びに掲げる建築物で、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあるものを除く。以下この号 及び第七項第二号において同じ。)で高さが三十一メートルを超える部分を有するものにあつては、それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、イからニまでに定める数値を乗じて得たものに、 又はに定める数値が一・二五とされている建築物にあつては二十メートルを、イからニまでに定める数値が二・五とされている建築物にあつては三十一メートルを加えたもの

第一種中高層住居専用地域 若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物 又は第一種住居地域、第二種住居地域 若しくは準住居地域内の建築物(に掲げる建築物を除く

一・二五第五十二条第一項第二号の規定により容積率の限度が十分の三十以下とされている第一種中高層住居専用地域 及び第二種中高層住居専用地域以外の地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、二・五

近隣商業地域 若しくは準工業地域内の建築物(に掲げる建築物を除く)又は商業地域、工業地域 若しくは工業専用地域内の建築物

二・五

高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの

二・五

用途地域の指定のない区域内の建築物

一・二五 又は二・五のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの

三 号

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 若しくは田園住居地域内 又は第一種中高層住居専用地域 若しくは第二種中高層住居専用地域(次条第一項の規定に基づく条例で別表第四の二の項に規定する(一)、(二)又は(三)の号が指定されているものを除く。以下この号 及び第七項第三号において同じ。)内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線 又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に一・二五を乗じて得たものに、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 又は田園住居地域内の建築物にあつては五メートルを、第一種中高層住居専用地域 又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては十メートルを加えたもの

2項

前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、

同号
前面道路の反対側の境界線」とあるのは、
「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分 その他政令で定める部分を除く)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」と

する。

3項

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域 又は準住居地域内における前面道路の幅員が十二メートル以上である建築物に対する別表第三の規定の適用については、

同表(に)欄中
一・二五」とあるのは、
一・二五前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に一・二五を乗じて得たもの以上の区域内においては、一・五)」と

する。

4項

前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については、

同項
前面道路の反対側の境界線」とあるのは
「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分 その他政令で定める部分を除く)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と、

前面道路の幅員に」とあるのは
「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離にを乗じて得たものを加えたものに」と

することができる。

5項

建築物が第一項第二号 及び第三号の地域、地区 又は区域の二以上にわたる場合においては、

これらの規定中
建築物」とあるのは、
「建築物の部分」と

する。

6項

建築物の敷地が二以上の道路に接し、又は公園、広場、川 若しくは海 その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路 若しくは隣地との高低の差が著しい場合 その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。

7項

次の各号いずれかに掲げる規定によりその高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない

一 号

第一項第一号第二項から第四項まで 及び前項同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る

前面道路の反対側の境界線上の政令で定める位置

二 号

第一項第二号第五項 及び前項同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る

隣地境界線からの水平距離が、第一項第二号イ 又はに定める数値が一・二五とされている建築物にあつては十六メートル第一項第二号イからニまでに定める数値が二・五とされている建築物にあつては十二・四メートルだけ外側の線上の政令で定める位置

三 号

第一項第三号第五項 及び前項同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る

隣地境界線から真北方向への水平距離が、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 又は田園住居地域内の建築物にあつては四メートル、第一種中高層住居専用地域 又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては八メートルだけ外側の線上の政令で定める位置

1項

別表第四(い)欄の各項に掲げる地域 又は区域の全部 又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域(以下この条において「対象区域」という。)内にある同表()欄の当該各項(四の項にあつては、同項イ 又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候 及び風土、当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)に掲げる建築物は、冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間において、それぞれ、同表(は)欄の各項(四の項にあつては、同項イ 又は)に掲げる平均地盤面からの高さ(二の項び三の項にあつては、当該各項に掲げる平均地盤面からの高さのうちから地方公共団体が当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)の水平面(対象区域外の部分、高層住居誘導地区内の部分、都市再生特別地区内の部分 及び当該建築物の敷地内の部分を除く)に、敷地境界線からの水平距離が五メートルを超える範囲において、同表(に)欄の(一)、(二)又は(三)の号(同表の三の項にあつては、()又は()の号)のうちから地方公共団体がその地方の気候 及び風土、土地利用の状況等を勘案して条例で指定する号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。


ただし、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合 又は当該許可を受けた建築物を周囲の居住環境を害するおそれがないものとして政令で定める位置 及び規模の範囲内において増築し、改築し、若しくは移転する場合においては、この限りでない。

2項

同一の敷地内に二以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、前項の規定を適用する。

3項

建築物の敷地が道路、川 又は海 その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合 その他これらに類する特別の事情がある場合における第一項本文の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。

4項

対象区域外にある高さが十メートルを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、第一項の規定を適用する。

5項

建築物が第一項の規定による日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合 又は建築物が、冬至日において、対象区域のうち当該建築物がある区域外の土地に日影を生じさせる場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるものについては、前三条の規定は、適用しない

2項

道路内にある建築物(高架の道路の路面下に設けるものを除く)については、第五十六条第一項第一号 及び第二項から第四項までの規定は、適用しない

1項

特例容積率適用地区内の二以上の敷地(建築物の敷地となるべき土地 及び当該特例容積率適用地区の内外にわたる敷地であつてその過半が当該特例容積率適用地区に属するものを含む。以下この項において同じ。)に係る土地について所有権 若しくは建築物の所有を目的とする地上権 若しくは賃借権(臨時設備 その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者 又はこれらの者の同意を得た者は、一人で、又は数人が共同して、特定行政庁に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該二以上の敷地(以下この条 及び次条において「特例敷地」という。)のそれぞれに適用される特別の容積率(以下この条 及び第六十条の二第四項において「特例容積率」という。)の限度の指定を申請することができる。

2項

前項の規定による申請をしようとする者は、申請者 及び同項の規定による同意をした者以外に当該申請に係る特例敷地について政令で定める利害関係を有する者があるときは、あらかじめ、これらの者の同意を得なければならない。

3項

特定行政庁は、第一項の規定による申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときは、当該申請に基づき、特例敷地のそれぞれに適用される特例容積率の限度を指定するものとする。

一 号

申請に係るそれぞれの特例敷地の敷地面積に申請に係るそれぞれの特例容積率の限度を乗じて得た数値の合計が、当該それぞれの特例敷地の敷地面積に第五十二条第一項各号第五号から第七号まで除く。以下この号において同じ。)の規定によるそれぞれの建築物の容積率(当該特例敷地について現に次項の規定により特例容積率の限度が公告されているときは、当該特例容積率。以下この号において「基準容積率」という。)の限度を乗じて得た数値の合計以下であること。


この場合において、当該それぞれの特例敷地が基準容積率に関する制限を受ける地域 又は区域の二以上にわたるときの当該基準容積率の限度は、同条第一項各号の規定による当該各地域 又は区域内の建築物の容積率の限度にその特例敷地の当該地域 又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計とする。

二 号
申請に係るそれぞれの特例容積率の限度が、申請に係るそれぞれの特例敷地内に現に存する建築物の容積率 又は現に建築の工事中の建築物の計画上の容積率以上であること。
三 号

申請に係るそれぞれの特例容積率の限度が、申請に係るそれぞれの特例敷地における建築物の利用上の必要性、周囲の状況等を考慮して、当該それぞれの特例敷地にふさわしい容積を備えた建築物が建築されることにより当該それぞれの特例敷地の土地が適正かつ合理的な利用形態となるよう定められていること。


この場合において、申請に係る特例容積率の限度のうち第五十二条第一項 及び第三項から第八項までの規定による限度を超えるものにあつては、当該特例容積率の限度に適合して建築される建築物が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないものとなるよう定められていること。

4項

特定行政庁は、前項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、特例容積率の限度、特例敷地の位置 その他国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定める事項を表示した図書をその事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない。

5項

第三項の規定による指定は、前項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。

6項

第四項の規定により特例容積率の限度が公告されたときは、当該特例敷地内の建築物については、当該特例容積率の限度を第五十二条第一項各号に掲げる数値とみなして、同条の規定を適用する。

7項

第四項の規定により公告された特例敷地のいずれかについて第一項の規定による申請があつた場合において、特定行政庁が当該申請に係る第三項の指定(以下この項において「新規指定」という。)をしたときは、当該特例敷地についての第三項の規定による従前の指定は、新規指定に係る第四項の規定による公告があつた日から将来に向かつて、その効力を失う。

1項

前条第四項の規定により公告された特例敷地である土地について所有権 又は借地権を有する者は、その全員の合意により、同条第三項の指定の取消しを特定行政庁に申請することができる。


この場合においては、あらかじめ、当該特例敷地について政令で定める利害関係を有する者の同意を得なければならない。

2項

前項の規定による申請を受けた特定行政庁は、当該申請に係るそれぞれの特例敷地内に現に存する建築物の容積率 又は現に建築の工事中の建築物の計画上の容積率が第五十二条第一項から第九項までの規定による限度以下であるとき、その他当該建築物の構造が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるときは、当該申請に係る指定を取り消すものとする。

3項

特定行政庁は、前項の規定による取消しをしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

4項

第二項の規定による取消しは、前項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。

5項

前二項に定めるもののほか第二項の規定による指定の取消しについて必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

特例容積率適用地区内においては、建築物の高さは、特例容積率適用地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。


ただし、特定行政庁が用途上 又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、この限りでない。

2項

第四十四条第二項の規定は、前項ただし書の規定による許可をする場合に準用する。

1項
高層住居誘導地区内においては、建築物の建蔽率は、高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。
2項

前項の場合において、建築物の敷地が高層住居誘導地区の内外にわたるときは、当該高層住居誘導地区に関する都市計画において定められた建築物の建蔽率の最高限度を、当該建築物の当該高層住居誘導地区内にある部分に係る第五十三条第一項の規定による建築物の建蔽率の限度とみなして、同条第二項の規定を適用する。

3項

高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められた場合については、第五十三条の二第二項除く)の規定を準用する。


この場合において、

同条第一項
用途地域」とあるのは、
「高層住居誘導地区」と

読み替えるものとする。

4項

高層住居誘導地区内の建築物については、第五十六条の二第一項に規定する対象区域外にある建築物とみなして、同条の規定を適用する。


この場合における同条第四項の規定の適用については、

同項
対象区域内の土地」とあるのは、
「対象区域(高層住居誘導地区を除く)内の土地」と

する。

1項
高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。
2項

前項の都市計画において建築物の高さの最高限度が定められた高度地区内においては、再生可能エネルギー源の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事 その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるものであつて、特定行政庁が市街地の環境を害するおそれがないと認めて許可したものの高さは、同項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、当該最高限度を超えるものとすることができる。

3項

第四十四条第二項の規定は、前項の規定による許可をする場合について準用する。

1項

高度利用地区内においては、建築物の容積率 及び建蔽率 並びに建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積)は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する建築物については、この限りでない。

一 号
主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造 その他これらに類する構造であつて、階数が二以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却することができるもの
二 号
公衆便所、巡査派出所 その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの
三 号

学校、駅舎、卸売市場 その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上 又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

2項

高度利用地区内においては、建築物の壁 又はこれに代わる柱は、建築物の地盤面下の部分 及び国土交通大臣が指定する歩廊の柱 その他これに類するものを除き、高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。


ただし前項各号の一に該当する建築物については、この限りでない。

3項

高度利用地区内の建築物については、当該高度利用地区に関する都市計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第五十二条第一項各号に掲げる数値とみなして、同条の規定を適用する。

4項

高度利用地区内においては、敷地内に道路に接して有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が、交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、第五十六条第一項第一号 及び第二項から第四項までの規定は、適用しない

5項

第四十四条第二項の規定は、第一項第三号 又は前項の規定による許可をする場合に準用する。

1項

その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率 及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率 又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、第五十二条第一項から第九項まで第五十五条第一項第五十六条 又は第五十七条の二第六項の規定による限度を超えるものとすることができる。

2項

第四十四条第二項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。

1項
特定街区内においては、建築物の容積率 及び高さは、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下でなければならない。
2項

特定街区内においては、建築物の壁 又はこれに代わる柱は、建築物の地盤面下の部分 及び国土交通大臣が指定する歩廊の柱 その他これに類するものを除き、特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。

3項

特定街区内の建築物については、第五十二条から前条まで 並びに第六十条の三第一項 及び第二項の規定は、適用しない