その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率 及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率 又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、第五十二条第一項から第九項まで、第五十五条第一項、第五十六条 又は第五十七条の二第六項の規定による限度を超えるものとすることができる。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第五十九条の二 # 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例
@ 施行日 : 令和八年五月二十七日
( 2026年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十三号
第四十四条第二項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。