建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第五十四条 # 第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 又は田園住居地域内においては、建築物の外壁 又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下この条 及び第八十六条の六第一項において「外壁の後退距離」という。)は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。

2項

前項の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は、一・五メートル 又は一メートルとする。