建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第八十八条 # 工作物への準用

@ 施行日 : 令和八年五月二十七日 ( 2026年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十三号

1項

煙突、広告塔、高架水槽、擁壁 その他これらに類する工作物で政令で指定するもの 及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔 その他これらに類する工作物で政令で指定するもの(以下この項において「昇降機等」という。)については、第三条、第六条(第三項、第五項 及び第六項を除くものとし、第一項 及び第四項は、昇降機等については第一項第一号 又は第二号の建築物に係る部分、その他のものについては同項第三号の建築物に係る部分に限る。)、第六条の二(第三項を除く。)、第六条の四(第一項第一号 及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条から第七条の四まで、第七条の五(第六条の四第一項第一号 及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第八条から第十一条まで、第十二条第五項(第三号を除く。)及び第六項から第九項まで、第十三条、第十五条の二、第十八条(第五項から第十四項まで 及び第三十八項から第四十項までを除く。)、第二十条、第二十八条の二(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条(避雷設備 及び昇降機に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十八条、第四十条、第三章の二(第六十八条の二十第二項については、同項に規定する建築物以外の認証型式部材等に係る部分に限る。)、第八十六条の七第一項(第二十八条の二(同条第一号 及び第二号に掲げる基準に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第八十六条の七第二項(第二十条に係る部分に限る。)、第八十六条の七第三項(第三十二条、第三十四条第一項、第三十六条(昇降機に係る部分に限る。)及び第三十七条に係る部分に限る。)、前条、次条 並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の六、第十二条第一項から第四項まで、第十二条の二、第十二条の三 及び第十八条第三十八項から第四十項までの規定を準用する。


この場合において、

第二十条第一項中
「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準」とあるのは、
「政令で定める技術的基準」と

読み替えるものとする。

2項

製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するものについては、第三条、第六条(第三項、第五項 及び第六項を除くものとし、第一項 及び第四項は、第一項第一号 又は第二号の建築物に係る部分に限る。)、第六条の二(第三項を除く。)、第七条、第七条の二、第七条の六から第九条の三まで、第十一条、第十二条第五項(第三号を除く。)及び第六項から第九項まで、第十三条、第十五条の二、第十八条(第五項から第十四項まで 及び第二十八項から第三十七項までを除く。)、第四十八条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十条の二の二第四項、第六十条の三第三項、第六十八条の二第一項 及び第五項、第六十八条の三第六項から第九項まで、第八十六条の七第一項(第四十八条第一項から第十四項まで 及び第五十一条に係る部分に限る。)、第八十七条第二項(第四十八条第一項から第十四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十条の二の二第四項、第六十条の三第三項 並びに第六十八条の二第一項 及び第五項に係る部分に限る。)、第八十七条第三項(第四十八条第一項から第十四項まで、第四十九条から第五十一条まで 及び第六十八条の二第一項に係る部分に限る。)、前条、次条、第九十一条、第九十二条の二 並びに第九十三条の二の規定を準用する。


この場合において、

第六条第二項 及び別表第二中
「床面積の合計」とあるのは
「築造面積」と、

第六十八条の二第一項中
「敷地、構造、建築設備 又は用途」とあるのは
「用途」と

読み替えるものとする。

3項

第三条、第八条から第十一条まで、第十二条(第五項第三号を除く。)、第十二条の二、第十二条の三、第十三条、第十五条の二 並びに第十八条第一項 及び第四十一項の規定は、第六十四条に規定する工作物について準用する。

4項

第一項中第六条から第七条の五まで、第十八条(第一項 及び第四十一項を除く。)及び次条に係る部分は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項 若しくは第三十五条第一項、都市計画法第二十九条第一項 若しくは第二項 若しくは第三十五条の二第一項本文、特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第五十七条第一項 若しくは第六十二条第一項 又は津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十三条第一項 若しくは第七十八条第一項の規定による許可を受けなければならない場合の擁壁については、適用しない。