第八十六条第一項から第四項まで(これらの規定を前条第八項において準用する場合を含む。)の規定により一の敷地内にあるものとみなされる建築物は、第五十九条第一項、第六十条の二第一項 又は第六十条の三第一項の規定を適用する場合においては、これを一の建築物とみなす。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第八十六条の三 # 一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する高度利用地区等内における制限の特例
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正