特殊構造方法等認定(第三十八条(第六十六条 及び第六十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出して、これをしなければならない。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第六十八条の二十六 # 特殊構造方法等認定
@ 施行日 : 令和八年五月二十七日
( 2026年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十三号