建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第三章の二 型式適合認定等

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月09日 11時27分


1項

国土交通大臣は、申請により、建築材料 又は主要構造部、建築設備 その他の建築物の部分で、政令で定めるものの型式が、前三章の規定 又はこれに基づく命令の規定(第六十八条の二十五第一項の構造方法等の認定の内容を含む。)のうち当該建築材料 又は建築物の部分の構造上の基準 その他の技術的基準に関する政令で定める一連の規定に適合するものであることの認定(以下「型式適合認定」という。)を行うことができる。

2項
型式適合認定の申請の手続 その他型式適合認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
1項

国土交通大臣は、申請により、規格化された型式の建築材料、建築物の部分 又は建築物で、国土交通省令で定めるもの(以下この章において「型式部材等」という。)の製造 又は新築(以下この章において単に「製造」という。)をする者について、当該型式部材等の製造者としての認証を行う。

2項

前項の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を提出して、これを行わなければならない。

3項

国土交通大臣は、第一項の規定による認証をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、前条第一項の規定による認証を受けることができない

一 号

建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二 号

第六十八条の二十一第一項 若しくは第二項 又は第六十八条の二十三第一項 若しくは第二項の規定により認証を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 号

法人であつて、その役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

1項

国土交通大臣は、第六十八条の十一第一項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の規定による認証をしなければならない。

一 号
申請に係る型式部材等の型式で型式部材等の種類ごとに国土交通省令で定めるものが型式適合認定を受けたものであること。
二 号
申請に係る型式部材等の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法 その他品質保持に必要な技術的生産条件が国土交通省令で定める技術的基準に適合していると認められること。
1項

第六十八条の十一第一項の規定による認証は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

第六十八条の十一第二項 及び前二条の規定は、前項の認証の更新の場合について準用する。

1項

第六十八条の十一第一項の認証を受けた者(以下この章において「認証型式部材等製造者」という。)が当該認証に係る型式部材等の製造の事業の全部を譲渡し、又は認証型式部材等製造者について相続、合併 若しくは分割(当該認証に係る型式部材等の製造の事業の全部を承継させるものに限る)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者 又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認証型式部材等製造者の地位を承継する。


ただし、当該事業の全部を譲り受けた者 又は相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第六十八条の十二各号いずれかに該当するときは、この限りでない。

1項

認証型式部材等製造者は、第六十八条の十一第二項の国土交通省令で定める事項に変更(国土交通省令で定める軽微なものを除く)があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

認証型式部材等製造者は、当該認証に係る型式部材等の製造の事業を廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る第六十八条の十一第一項の規定による認証は、その効力を失う。

3項

国土交通大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

認証型式部材等製造者は、その認証に係る型式部材等の製造をするときは、当該型式部材等がその認証に係る型式に適合するようにしなければならない。


ただし、輸出のため当該型式部材等の製造をする場合、試験的に当該型式部材等の製造をする場合 その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

2項

認証型式部材等製造者は、国土交通省令で定めるところにより、製造をする当該認証に係る型式部材等について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項
認証型式部材等製造者は、その認証に係る型式部材等の製造をしたときは、これに当該型式部材等が認証型式部材等製造者が製造をした型式部材等であることを示す国土交通省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
2項

何人も、前項の規定による場合を除くほか、建築材料、建築物の部分 又は建築物に、同項の表示 又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

1項

認証型式部材等製造者が製造をするその認証に係る型式部材等(以下この章において「認証型式部材等」という。)は、第六条第四項に規定する審査、第六条の二第一項の規定による確認のための審査 又は第十八条第三項に規定する審査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。

2項

建築物以外の認証型式部材等で前条第一項の表示を付したもの 及び建築物である認証型式部材等でその新築の工事が国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によつて設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、第七条第四項第七条の二第一項第七条の三第四項第七条の四第一項 又は第十八条第十七項 若しくは第二十項の規定による検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。

1項

国土交通大臣は、認証型式部材等製造者が次の各号いずれかに該当するときは、その認証を取り消さなければならない。

一 号

第六十八条の十二第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号
当該認証に係る型式適合認定が取り消されたとき。
2項

国土交通大臣は、認証型式部材等製造者が次の各号いずれかに該当するときは、その認証を取り消すことができる。

一 号

第六十八条の十六第六十八条の十八 又は第六十八条の十九第二項の規定に違反したとき。

二 号

認証型式部材等の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法 その他品質保持に必要な技術的生産条件が、第六十八条の十三第二号の国土交通省令で定める技術的基準に適合していないと認めるとき。

三 号
不正な手段により認証を受けたとき。
3項

国土交通大臣は、前二項の規定により認証を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

1項
国土交通大臣は、申請により、外国において本邦に輸出される型式部材等の製造をする者について、当該型式部材等の外国製造者としての認証を行う。
2項

第六十八条の十一第二項 及び第三項 並びに第六十八条の十二から第六十八条の十四までの規定は前項の認証に、第六十八条の十五から第六十八条の十九までの規定は同項の認証を受けた者(以下この章において「認証外国型式部材等製造者」という。)に、第六十八条の二十の規定は認証外国型式部材等製造者が製造をする型式部材等に準用する。


この場合において、

第六十八条の十九第二項
何人も」とあるのは
「認証外国型式部材等製造者は」と、

建築材料」とあるのは
「本邦に輸出される建築材料」と

読み替えるものとする。

1項

国土交通大臣は、認証外国型式部材等製造者が次の各号いずれかに該当するときは、その認証を取り消さなければならない。

一 号

前条第二項において準用する第六十八条の十二第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号
当該認証に係る型式適合認定が取り消されたとき。
2項

国土交通大臣は、認証外国型式部材等製造者が次の各号いずれかに該当するときは、その認証を取り消すことができる。

一 号

前条第二項において準用する第六十八条の十六第六十八条の十八 又は第六十八条の十九第二項の規定に違反したとき。

二 号

認証に係る型式部材等の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法 その他品質保持に必要な技術的生産条件が、前条第二項において準用する第六十八条の十三第二号の国土交通省令で定める技術的基準に適合していないと認めるとき。

三 号
不正な手段により認証を受けたとき。
四 号
第十五条の二第一項の規定による報告 若しくは物件の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出をしたとき。
五 号

第十五条の二第一項の規定による検査 若しくは試験を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

六 号

第四項の規定による費用の負担をしないとき。

3項

国土交通大臣は、前二項の規定により認証を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

4項

第十五条の二第一項の規定による検査 又は試験に要する費用(政令で定めるものに限る)は、当該検査 又は試験を受ける認証外国型式部材等製造者の負担とする。

1項

国土交通大臣は、第七十七条の三十六から第七十七条の三十九までの規定の定めるところにより指定する者に、型式適合認定 又は第六十八条の十一第一項 若しくは第六十八条の二十二第一項の規定による認証、第六十八条の十四第一項第六十八条の二十二第二項において準用する場合を含む。)の認証の更新 及び第六十八条の十一第三項第六十八条の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示(以下「認定等」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者が行う認定等を行わないものとする。

3項

国土交通大臣は、第七十七条の五十四の規定の定めるところにより承認する者に、認定等(外国において事業を行う者の申請に基づき行うものに限る)の全部 又は一部を行わせることができる。

1項

構造方法等の認定(前三章の規定 又はこれに基づく命令の規定で、建築物の構造上の基準 その他の技術的基準に関するものに基づき国土交通大臣がする構造方法、建築材料 又はプログラムに係る認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出して、これをしなければならない。

2項

国土交通大臣は、構造方法等の認定のための審査に当たつては、審査に係る構造方法、建築材料 又はプログラムの性能に関する評価(以下この条において単に「評価」という。)に基づきこれを行うものとする。

3項

国土交通大臣は、第七十七条の五十六の規定の定めるところにより指定する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価の全部 又は一部を行わせることができる。

4項

国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者が行う評価を行わないものとする。

5項

国土交通大臣が第三項の規定による指定をした場合において、当該指定に係る構造方法等の認定の申請をしようとする者は、第七項の規定により申請する場合を除き第三項の規定による指定を受けた者が作成した当該申請に係る構造方法、建築材料 又はプログラムの性能に関する評価書(以下この条において「性能評価書」という。)を第一項の申請書に添えて、これをしなければならない。


この場合において、国土交通大臣は、当該性能評価書に基づき構造方法等の認定のための審査を行うものとする。

6項

国土交通大臣は、第七十七条の五十七の規定の定めるところにより承認する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価(外国において事業を行う者の申請に基づき行うものに限る)の全部 又は一部を行わせることができる。

7項

外国において事業を行う者は、前項の承認を受けた者が作成した性能評価書を第一項の申請書に添えて構造方法等の認定を申請することができる。


この場合において、国土交通大臣は、当該性能評価書に基づき構造方法等の認定のための審査を行うものとする。

1項

特殊構造方法等認定(第三十八条第六十六条 及び第六十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出して、これをしなければならない。