第六十八条の十一第一項の規定による認証は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第六十八条の十四 # 認証の更新
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正
第六十八条の十一第二項 及び前二条の規定は、前項の認証の更新の場合について準用する。