特定用途誘導地区内においては、建築物の容積率 及び建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積)は、特定用途誘導地区に関する都市計画において建築物の容積率の最低限度 及び建築物の建築面積の最低限度が定められたときは、それぞれ、これらの最低限度以上でなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一
号
二
号
主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造 その他これらに類する構造であつて、階数が二以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却することができるもの
公衆便所、巡査派出所 その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの
三
号
学校、駅舎、卸売市場 その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上 又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの