建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第四節の二 都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区及び特定用途誘導地区

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月18日 17時55分


1項

都市再生特別地区内においては、建築物の容積率 及び建蔽率、建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積)並びに建築物の高さは、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する建築物については、この限りでない。

一 号

主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造 その他これらに類する構造であつて、階数が二以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却することができるもの

二 号
公衆便所、巡査派出所 その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの
三 号

学校、駅舎、卸売市場 その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上 又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

2項

都市再生特別地区内においては、建築物の壁 又はこれに代わる柱は、建築物の地盤面下の部分 及び国土交通大臣が指定する歩廊の柱 その他これに類するものを除き、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。


ただし前項各号いずれかに該当する建築物については、この限りでない。

3項

都市再生特別地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供する建築物については、第四十八条から第四十九条の二までの規定は、適用しない

4項

都市再生特別地区内の建築物については、当該都市再生特別地区に関する都市計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第五十二条第一項各号に掲げる数値(第五十七条の二第六項の規定により当該数値とみなされる特例容積率の限度の数値を含む。)とみなして、第五十二条の規定を適用する。

5項

都市再生特別地区内の建築物については、第五十六条第五十七条の四第五十八条 及び第六十条の三第二項の規定は、適用しない

6項

都市再生特別地区内の建築物については、第五十六条の二第一項に規定する対象区域外にある建築物とみなして、同条の規定を適用する。


この場合における同条第四項の規定の適用については、

同項
対象区域内の土地」とあるのは、
「対象区域(都市再生特別地区を除く)内の土地」と

する。

7項

第四十四条第二項の規定は、第一項第三号の規定による許可をする場合に準用する。

1項

居住環境向上用途誘導地区内においては、建築物の建蔽率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する建築物については、この限りでない。

一 号
公衆便所、巡査派出所 その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの
二 号

学校、駅舎、卸売市場 その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上 又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

2項

居住環境向上用途誘導地区内においては、建築物の壁 又はこれに代わる柱は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において壁面の位置の制限が定められたときは、建築物の地盤面下の部分 及び国土交通大臣が指定する歩廊の柱 その他これに類するものを除き、当該壁面の位置の制限に反して建築してはならない。


ただし前項各号いずれかに該当する建築物については、この限りでない。

3項

居住環境向上用途誘導地区内においては、建築物の高さは、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。


ただし、特定行政庁が用途上 又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、この限りでない。

4項

居住環境向上用途誘導地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第四十八条第一項から第十三項までの規定による制限を緩和することができる。

5項

第四十四条第二項の規定は、第一項第二号 又は第三項ただし書の規定による許可をする場合に準用する。

1項

特定用途誘導地区内においては、建築物の容積率 及び建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積)は、特定用途誘導地区に関する都市計画において建築物の容積率の最低限度 及び建築物の建築面積の最低限度が定められたときは、それぞれ、これらの最低限度以上でなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する建築物については、この限りでない。

一 号

主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造 その他これらに類する構造であつて、階数が二以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却することができるもの

二 号
公衆便所、巡査派出所 その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの
三 号

学校、駅舎、卸売市場 その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上 又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

2項

特定用途誘導地区内においては、建築物の高さは、特定用途誘導地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。


ただし、特定行政庁が用途上 又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、この限りでない。

3項

特定用途誘導地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第四十八条第一項から第十三項までの規定による制限を緩和することができる。

4項

第四十四条第二項の規定は、第一項第三号 又は第二項ただし書の規定による許可をする場合に準用する。