居住環境向上用途誘導地区内においては、建築物の建蔽率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一
号
公衆便所、巡査派出所 その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの
二
号
学校、駅舎、卸売市場 その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上 又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの