第一号 若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕 若しくは大規模の模様替 又は第三号に掲げる建築物の建築に対する第六条 及び第六条の二の規定の適用については、
第六条第一項中
「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、
「政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この条 及び次条において同じ」と
する。
一
号
二
号
第六十八条の十第一項の認定を受けた型式(次号において「認定型式」という。)に適合する建築材料を用いる建築物
認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物
三
号
第六条第一項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの