都道府県知事は、第七十七条の三十五の二から第七十七条の三十五の五までの規定の定めるところにより国土交通大臣 又は都道府県知事が指定する者に、第六条の三第一項 及び前条第四項の構造計算適合性判定の全部 又は一部を行わせることができる。
建築基準法
#
昭和二十五年法律第二百一号
#
略称 : 建基法
第十八条の二 # 指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正
前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の規定による構造計算適合性判定の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、一の都道府県の区域において同項の規定による構造計算適合性判定の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。
都道府県知事は、第一項の規定による指定を受けた者に構造計算適合性判定の全部 又は一部を行わせることとしたときは、当該構造計算適合性判定の全部 又は一部を行わないものとする。
第一項の規定による指定を受けた者が構造計算適合性判定を行う場合における第六条の三第一項 及び第三項から第六項まで 並びに前条第四項 及び第六項から第九項までの規定の適用については、
これらの規定中
「都道府県知事」とあるのは、
「第十八条の二第一項の規定による指定を受けた者」と
する。