建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第四十一条 # 市町村の条例による制限の緩和

@ 施行日 : 令和八年五月二十七日 ( 2026年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十三号

1項

第六条第一項第三号の区域外においては、市町村は、土地の状況により必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、区域を限り、第十九条第二十一条第二十八条第二十九条 及び第三十六条の規定の全部 若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限緩和することができる。


ただし第六条第一項第一号に掲げる建築物 及び同項第二号に掲げる建築物(木造以外の建築物に限る)については、この限りでない。