地方公共団体は、その地方の気候 若しくは風土の特殊性 又は特殊建築物の用途 若しくは規模に因り、この章の規定 又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火 又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、建築物の敷地、構造 又は建築設備に関して安全上、防火上 又は衛生上必要な制限を附加することができる。
建築基準法
#
昭和二十五年法律第二百一号
#
略称 : 建基法
第四十条 # 地方公共団体の条例による制限の附加
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正