第三十九条第二項、第四十条 若しくは第四十三条第三項(これらの規定を第八十七条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条の二(第八十七条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項(第八十七条第二項 又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の二(第八十七条第二項 又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十条(第八十七条第二項 又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十八条の二第一項(第八十七条第二項 又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十八条の九第一項(第八十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第百七条
@ 施行日 : 令和八年五月二十七日
( 2026年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十三号