建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第七章 罰則

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月09日 11時27分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条第一項 又は第十項前段(これらの規定を第八十八条第一項から第三項まで 又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁 又は建築監視員の命令に違反した者

二 号

第二十条第一項第一号から第三号までに係る部分に限る)、第二十一条第二十六条第二十七条第三十五条 又は第三十五条の二の規定に違反した場合における当該建築物 又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等(型式適合認定に係る型式の建築材料 若しくは建築物の部分、構造方法等の認定に係る構造方法を用いる建築物の部分 若しくは建築材料 又は特殊構造方法等認定に係る特殊の構造方法を用いる建築物の部分 若しくは特殊の建築材料をいう。以下同じ。)の全部 又は一部として当該認定建築材料等の全部 又は一部と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料 又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料 又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く)においては当該建築物 又は建築設備の工事施工者

三 号

第三十六条防火壁、防火床 及び防火区画の設置 及び構造に係る部分に限る)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部 又は一部として当該認定建築材料等の全部 又は一部と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料 又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料 又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く)においては当該建築物の工事施工者

四 号

第八十七条第三項において準用する第二十七条第三十五条 又は第三十五条の二の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

五 号

第八十七条第三項において準用する第三十六条防火壁、防火床 及び防火区画の設置 及び構造に関して、第三十五条の規定を実施し、又は補足するために安全上 及び防火上必要な技術的基準に係る部分に限る)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

2項

前項第二号 又は第三号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主 又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者 又は工事施工者を罰するほか、当該建築主 又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条第一項第八十七条第一項第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の六第一項第八十七条の四 又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の十九第二項第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 号

第六条第八項第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第六項第八十七条の四 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物、工作物 又は建築設備の工事施工者

三 号

第七条第二項 若しくは第三項これらの規定を第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第二項 若しくは第三項これらの規定を第八十七条の四 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の期限内に第七条第一項第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第一項第八十七条の四 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

四 号

第九条第十項後段(第八十八条第一項から第三項まで 又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第二項 若しくは第三項これらの規定を第八十八条第一項 又は第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)又は第九十条の二第一項の規定による特定行政庁 又は建築監視員の命令に違反した者

五 号

第十二条第五項第一号に係る部分に限る)又は第十五条の二第一項これらの規定を第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

六 号

第十二条第六項 又は第十五条の二第一項これらの規定を第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による物件の提出をせず、又は虚偽の物件の提出をした者

七 号

第十二条第七項 又は第十五条の二第一項これらの規定を第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による検査 若しくは試験を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

八 号

第二十条第一項第四号に係る部分に限る)、第二十二条第一項第二十三条第二十五条第二十八条第三項第二十八条の二第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十三条第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第二項第三十五条の三第三十七条第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第六十一条第六十二条第六十四条第六十七条第一項 又は第八十八条第一項において準用する第二十条の規定に違反した場合における当該建築物、工作物 又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部 又は一部として当該認定建築材料等の全部 又は一部と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料 又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料 又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く)においては当該建築物、工作物 又は建築設備の工事施工者

九 号

第三十六条消火設備、避雷設備 及び給水、排水 その他の配管設備の設置 及び構造 並びに煙突 及び昇降機の構造に係る部分に限り、第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物、工作物 又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部 又は一部として当該認定建築材料等の全部 又は一部と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料 又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料 又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く)においては当該建築物、工作物 又は建築設備の工事施工者

十 号

第七十七条の八第一項第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者

十一 号

第七十七条の八第二項第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、事前に建築基準適合判定資格者検定 若しくは構造計算適合判定資格者検定の問題を漏らし、又は不正の採点をした者

十二 号

第七十七条の二十五第一項第七十七条の三十五の十第一項 又は第七十七条の四十三第一項第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者

十三 号

第七十七条の三十五第二項の規定による確認検査の業務の停止の命令に違反した者

十四 号

第七十七条の六十二第二項第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による禁止に違反して、確認検査 又は構造計算適合性判定の業務を行つた者

十五 号

第八十七条第三項において準用する第二十八条第三項 又は第三十五条の三の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

十六 号

第八十七条第三項において準用する第三十六条消火設備の設置 及び構造に関して、第三十五条の規定を実施し、又は補足するために安全上 及び防火上必要な技術的基準に係る部分に限る)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

2項

前項第八号 又は第九号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主、工作物の築造主 又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者 又は工事施工者を罰するほか、当該建築主、工作物の築造主 又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

1項

第七十七条の十五第二項第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十五の十九第二項 又は第七十七条の五十一第二項第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による建築基準適合判定資格者検定事務、構造計算適合判定資格者検定事務 又は構造計算適合性判定、認定等 若しくは性能評価の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定建築基準適合判定資格者検定機関 若しくは指定構造計算適合判定資格者検定機関の役員 若しくは職員(建築基準適合判定資格者検定委員 及び構造計算適合判定資格者検定委員を含む。)又は指定構造計算適合性判定機関、指定認定機関 若しくは指定性能評価機関(いずれも その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(構造計算適合性判定員、認定員 及び評価員を含む。)(第百四条において「指定建築基準適合判定資格者検定機関等の役員等」という。)は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条の六第一項から第三項まで 又は第五項の規定に違反した場合における当該建築物の工事施工者

二 号

第十二条第一項 若しくは第三項これらの規定を第八十八条第一項 又は第三項において準用する場合を含む。)又は第五項第二号に係る部分に限り、第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 号

第十九条第二十八条第一項 若しくは第二項第三十一条第四十三条第一項第四十四条第一項第四十七条第五十二条第一項第二項 若しくは第七項第五十三条第一項 若しくは第二項第五十三条の二第一項第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項第五十五条第一項第五十六条第一項第五十六条の二第一項第五十七条の四第一項第五十七条の五第一項第五十九条第一項 若しくは第二項第六十条第一項 若しくは第二項第六十条の二第一項 若しくは第二項第六十条の二の二第一項から第三項まで第六十条の三第一項 若しくは第二項第六十七条第三項 若しくは第五項から第七項まで 又は第六十八条第一項から第三項までの規定に違反した場合における当該建築物 又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部 又は一部として当該認定建築材料等の全部 又は一部と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料 又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料 又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く)においては当該建築物 又は建築設備の工事施工者

四 号

第三十六条居室の採光面積、天井 及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所の設置 及び構造 並びに浄化槽の構造に係る部分に限る)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物 又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部 又は一部として当該認定建築材料等の全部 又は一部と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料 又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料 又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く)においては当該建築物 又は建築設備の工事施工者

五 号

第四十八条第一項から第十四項まで 又は第五十一条これらの規定を第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物 又は工作物の建築主 又は築造主

六 号

第五十八条第一項の規定による制限に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者

七 号

第六十八条の十八第二項第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者

八 号

第八十五条第三項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

九 号

第八十五条第四項 又は第五項の規定により特定行政庁が定めた期間を超えて応急仮設建築物を存続させた場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

十 号

第八十五条第六項 又は第七項の規定により特定行政庁が定めた期間を超えて仮設興行場等を存続させた場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

十一 号

第八十四条第一項の規定による制限 又は禁止に違反した場合における当該建築物の建築主

十二 号

第八十七条第二項 又は第三項において準用する第二十八条第一項第四十八条第一項から第十四項まで 又は第五十一条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

十三 号

第八十八条第二項において準用する第八十七条第二項 又は第三項において準用する第四十八条第一項から第十四項まで 又は第五十一条の規定に違反した場合における当該工作物の所有者、管理者 又は占有者

十四 号

第八十七条第三項において準用する第三十六条居室の採光面積 及び階段の構造に関して、第二十八条第一項 又は第三十五条の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上 及び衛生上必要な技術的基準に係る部分に限る)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

十五 号

第八十七条の三第三項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

十六 号

第八十七条の三第四項 又は第五項の規定により特定行政庁が定めた期間を超えて当該建築物を災害救助用建築物 又は公益的建築物として使用した場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

十七 号

第八十七条の三第六項 又は第七項の規定により特定行政庁が定めた期間を超えて当該建築物を興行場等として使用した場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

十八 号

第九十条第一項第八十七条の四 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

2項

前項第三号第四号 又は第六号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主 又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者 又は工事施工者を罰するほか、当該建築主 又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

1項

第十二条第五項第三号に係る部分に限る)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員(構造計算適合性判定員を含む。)は、百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条の二第五項第八十七条第一項第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第六項第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の四第六項第八十七条の四 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第七条の六第三項第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告書 若しくは添付書類の提出をせず、又は虚偽の報告書 若しくは添付書類の提出をした者

二 号

第十五条第一項の規定 又は第八十七条第一項において読み替えて準用する第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第七十七条の二十九第二項 又は第八十九条第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

四 号

第七十七条の三十一第一項 又は第八十六条の八第四項第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五 号

第七十七条の三十一第一項 又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

六 号

第七十七条の三十一第一項 又は第二項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者

七 号

第七十七条の二十九第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

八 号

第七十七条の三十四第一項の規定による届出をしないで確認検査の業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした者

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定建築基準適合判定資格者検定機関等の役員等は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七十七条の十三第一項第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十五の十七第一項 又は第七十七条の四十九第一項第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 号

第七十七条の十一第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十五の十四第一項 又は第七十七条の四十七第一項第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

三 号

第七十七条の十三第一項第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十五の十七第一項 又は第七十七条の四十九第一項第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

四 号

第七十七条の十四第一項第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十五の十八第一項 又は第七十七条の五十第一項第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで建築基準適合判定資格者検定事務、構造計算適合判定資格者検定事務 又は構造計算適合性判定、認定等 若しくは性能評価の業務の全部を廃止したとき。

五 号

第七十七条の三十五の十四第二項 又は第七十七条の四十七第二項第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第九十八条第一項第一号第十九条第四項第二十条第二十一条第二十二条第一項第二十三条第二十五条から第二十七条まで第二十八条第三項第二十八条の二第三十二条から第三十五条の三まで第三十六条防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備 及び給水、排水 その他の配管設備の設置 及び構造 並びに煙突 及び昇降機の構造に係る部分に限る)、第三十七条第六十一条第六十二条第六十四条 又は第六十七条第一項第三項 若しくは第五項から第七項までの規定に違反する特殊建築物等(第六条第一項第一号に掲げる建築物 その他多数の者が利用するものとして政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。)又は当該特殊建築物等の敷地に関してされた第九条第一項 又は第十項前段(これらの規定を第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令の違反に係る部分に限る)、第九十八条第一項第一号除き、特殊建築物等に係る部分に限る)並びに第九十九条第一項第八号第九号第十五号 及び第十六号 並びに第二項特殊建築物等に係る部分に限る

一億円以下の罰金刑

二 号

第九十八条前号に係る部分を除く)、第九十九条第一項第一号から第七号まで第八号 及び第九号特殊建築物等に係る部分を除く)、第十二号第七十七条の二十五第一項に係る部分に限る)、第十三号第十四号 並びに第十五号 及び第十六号特殊建築物等に係る部分を除く)並びに第二項特殊建築物等に係る部分を除く)、第百一条 並びに第百三条

各本条の罰金刑

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

一 号

第十二条の二第三項第十二条の三第四項第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

二 号

第六十八条の十六 若しくは第六十八条の十七第一項これらの規定を第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第七十七条の六十一第三号除き第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第七十七条の二十九の二の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた者

2項

第七十七条の三十五の十五の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員は、三十万円以下の過料に処する。

1項

第三十九条第二項第四十条 若しくは第四十三条第三項これらの規定を第八十七条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条の二第八十七条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項第八十七条第二項 又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の二第八十七条第二項 又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十条第八十七条第二項 又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十八条の二第一項第八十七条第二項 又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十八条の九第一項第八十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。