建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第七章 罰則

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2025年 03月21日 13時12分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

一 号

又は前段(これらの規定を 又はにおいて準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁 又は建築監視員の命令に違反した者

二 号

に係る部分に限る)、 又はの規定に違反した場合における当該建築物 又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等(型式適合認定に係る型式の建築材料 若しくは建築物の部分、構造方法等の認定に係る構造方法を用いる建築物の部分 若しくは建築材料 又は特殊構造方法等認定に係る特殊の構造方法を用いる建築物の部分 若しくは特殊の建築材料をいう。以下同じ。)の全部 又は一部として当該認定建築材料等の全部 又は一部と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料 又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料 又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く)においては当該建築物 又は建築設備の工事施工者

三 号

防火壁、防火床 及び防火区画の設置 及び構造に係る部分に限る)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部 又は一部として当該認定建築材料等の全部 又は一部と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料 又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料 又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く)においては当該建築物の工事施工者

四 号

において準用する 又はの規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

五 号

において準用する防火壁、防火床 及び防火区画の設置 及び構造に関して、の規定を実施し、又は補足するために安全上 及び防火上必要な技術的基準に係る部分に限る)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

2項

前項第二号 又は第三号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主 又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者 又は工事施工者を罰するほか、当該建築主 又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

又は 若しくはにおいて準用する場合を含む。)、 又はにおいて準用する場合を含む。)又はにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 号

又は 若しくはにおいて準用する場合を含む。)又は 又はにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物、工作物 又は建築設備の工事施工者

三 号

若しくはこれらの規定を 又は 若しくはにおいて準用する場合を含む。)又は 若しくはこれらの規定を 又はにおいて準用する場合を含む。)の期限内に 又は 若しくはにおいて準用する場合を含む。)又は 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

四 号

後段( 又はにおいて準用する場合を含む。)、 若しくはこれらの規定を 又はにおいて準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)又はの規定による特定行政庁 又は建築監視員の命令に違反した者

五 号

に係る部分に限る)又はこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

六 号

又はこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定による物件の提出をせず、又は虚偽の物件の提出をした者

七 号

又はこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定による検査 若しくは試験を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

八 号

に係る部分に限る)、において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、 又はにおいて準用するの規定に違反した場合における当該建築物、工作物 又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部 又は一部として当該認定建築材料等の全部 又は一部と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料 又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料 又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く)においては当該建築物、工作物 又は建築設備の工事施工者

九 号

消火設備、避雷設備 及び給水、排水 その他の配管設備の設置 及び構造 並びに煙突 及び昇降機の構造に係る部分に限り、において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物、工作物 又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部 又は一部として当該認定建築材料等の全部 又は一部と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料 又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料 又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く)においては当該建築物、工作物 又は建築設備の工事施工者

十 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者

十一 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反して、事前に建築基準適合判定資格者検定 若しくは構造計算適合判定資格者検定の問題を漏らし、又は不正の採点をした者

十二 号

又はにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者

十三 号

の規定による確認検査の業務の停止の命令に違反した者

十四 号

において準用する場合を含む。)の規定による禁止に違反して、確認検査 又は構造計算適合性判定の業務を行つた者

十五 号

において準用する 又はの規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

十六 号

において準用する消火設備の設置 及び構造に関して、の規定を実施し、又は補足するために安全上 及び防火上必要な技術的基準に係る部分に限る)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

2項

前項第八号 又は第九号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主、工作物の築造主 又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者 又は工事施工者を罰するほか、当該建築主、工作物の築造主 又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

1項

において準用する場合を含む。)、 又はにおいて準用する場合を含む。)の規定による建築基準適合判定資格者検定事務、構造計算適合判定資格者検定事務 又は構造計算適合性判定、認定等 若しくは性能評価の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定建築基準適合判定資格者検定機関 若しくは指定構造計算適合判定資格者検定機関の役員 若しくは職員(建築基準適合判定資格者検定委員 及び構造計算適合判定資格者検定委員を含む。)又は指定構造計算適合性判定機関、指定認定機関 若しくは指定性能評価機関(いずれも その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(構造計算適合性判定員、認定員 及び評価員を含む。)(において「指定建築基準適合判定資格者検定機関等の役員等」という。)は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

又はの規定に違反した場合における当該建築物の工事施工者

二 号

若しくはこれらの規定を 又はにおいて準用する場合を含む。)又はに係る部分に限り、において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 号

若しくは 若しくは 若しくはにおいて準用する場合を含む。)、 若しくは 若しくは 若しくは 若しくは 若しくは 又はの規定に違反した場合における当該建築物 又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部 又は一部として当該認定建築材料等の全部 又は一部と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料 又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料 又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く)においては当該建築物 又は建築設備の工事施工者

四 号

居室の採光面積、天井 及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所の設置 及び構造 並びに浄化槽の構造に係る部分に限る)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物 又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部 又は一部として当該認定建築材料等の全部 又は一部と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料 又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料 又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く)においては当該建築物 又は建築設備の工事施工者

五 号

又はこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物 又は工作物の建築主 又は築造主

六 号

の規定による制限に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者

七 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反して、検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者

八 号

の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

九 号

又はの規定により特定行政庁が定めた期間を超えて応急仮設建築物を存続させた場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

十 号

又はの規定により特定行政庁が定めた期間を超えて仮設興行場等を存続させた場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

十一 号

の規定による制限 又は禁止に違反した場合における当該建築物の建築主

十二 号

又はにおいて準用するで 又はの規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

十三 号

において準用する 又はにおいて準用する 又はの規定に違反した場合における当該工作物の所有者、管理者 又は占有者

十四 号

において準用する居室の採光面積 及び階段の構造に関して、 又はの規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上 及び衛生上必要な技術的基準に係る部分に限る)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

十五 号

の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

十六 号

又はの規定により特定行政庁が定めた期間を超えて当該建築物を災害救助用建築物 又は公益的建築物として使用した場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

十七 号

又はの規定により特定行政庁が定めた期間を超えて当該建築物を興行場等として使用した場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

十八 号

又はにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反した者

2項

前項第三号第四号 又は第六号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主 又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者 又は工事施工者を罰するほか、当該建築主 又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

1項

に係る部分に限る)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員(構造計算適合性判定員を含む。)は、百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

又は 若しくはにおいて準用する場合を含む。)、 又は 若しくはにおいて準用する場合を含む。)、 又はにおいて準用する場合を含む。)又は 又は 若しくはにおいて準用する場合を含む。)の規定による報告書 若しくは添付書類の提出をせず、又は虚偽の報告書 若しくは添付書類の提出をした者

二 号

の規定 又はにおいて読み替えて準用するの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

又は 又は 若しくはにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反した者

四 号

又はにおいて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五 号

又はの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

六 号

又はの規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者

七 号

の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

八 号

の規定による届出をしないで確認検査の業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした者

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定建築基準適合判定資格者検定機関等の役員等は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

において準用する場合を含む。)、 又はにおいて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 号

において準用する場合を含む。)、 又はにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

三 号

において準用する場合を含む。)、 又はにおいて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

四 号

において準用する場合を含む。)、 又はにおいて準用する場合を含む。)の許可を受けないで建築基準適合判定資格者検定事務、構造計算適合判定資格者検定事務 又は構造計算適合性判定、認定等 若しくは性能評価の業務の全部を廃止したとき。

五 号

又はにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備 及び給水、排水 その他の配管設備の設置 及び構造 並びに煙突 及び昇降機の構造に係る部分に限る)、 又は 若しくはの規定に違反する特殊建築物等(に掲げる建築物 その他多数の者が利用するものとして政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。)又は当該特殊建築物等の敷地に関してされた 又は前段(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定による命令の違反に係る部分に限る)、除き、特殊建築物等に係る部分に限る)並びに 及び 並びに特殊建築物等に係る部分に限る

一億円以下の罰金刑

二 号

前号に係る部分を除く)、 及び特殊建築物等に係る部分を除く)、に係る部分に限る)、 並びに 及び特殊建築物等に係る部分を除く)並びに特殊建築物等に係る部分を除く)、 並びに

各本条の罰金刑

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

一 号

において準用する場合を含む。)又はにおいて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

二 号

若しくはこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)又は除きにおいて準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた者

2項

の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員は、三十万円以下の過料に処する。

1項

若しくはこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、 又はにおいて準用する場合を含む。)、 又はにおいて準用する場合を含む。)、 又はにおいて準用する場合を含む。)、 又はにおいて準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)又はの規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。