弁護士法第五条第一号の機関を定める政令

昭和五十九年政令第二百二十一号
分類 政令
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 平成十六年四月一日
@ 最終更新 : 平成十六年政令第九十二号
最終編集日 : 2024年 09月11日 12時48分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
1項
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。