各弁護士会 及び日本弁護士連合会にそれぞれ懲戒委員会を置く。
弁護士法
第三節 懲戒委員会
懲戒委員会は、その置かれた弁護士会 又は日本弁護士連合会の求めにより、その所属の弁護士 又は弁護士法人の懲戒に関して必要な審査をする。
懲戒委員会は、四人以上であつてその置かれた弁護士会 又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。
弁護士会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官 及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。
この場合において、裁判官 又は検察官である委員はその地の高等裁判所 若しくは地方裁判所 又は高等検察庁検事長 若しくは地方検察庁検事正の推薦に基づき、その他の委員はその弁護士会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。
日本弁護士連合会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官 及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。
この場合において、裁判官 又は検察官である委員は最高裁判所 又は検事総長の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。
懲戒委員会の委員の任期は、二年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
懲戒委員会の委員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
懲戒委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
委員長に事故のあるときは、あらかじめ懲戒委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。
前条第四項の規定は、委員長に準用する。
懲戒委員会に、四人以上であつてその置かれた弁護士会 又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。
委員に事故のあるとき 又は委員が欠けたときは、弁護士会の会長 又は日本弁護士連合会の会長は、その委員と同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を指名する。
第六十六条の二の規定は、予備委員に準用する。
懲戒委員会は、事案の審査をするため、必要に応じ、部会を置くことができる。
部会は、委員長が指名する弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者である委員 各一人以上をもつて組織する。
部会に部会長を置き、部会を組織する委員の互選によりこれを定める。
部会長に事故のあるときは、あらかじめ部会の定める順序により、他の委員が部会長の職務を行う。
懲戒委員会は、その定めるところにより、部会が審査をした事案については、部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。
懲戒委員会は、事案の審査を求められたときは、速やかに、審査の期日を定め、対象弁護士等にその旨を通知しなければならない。
審査を受ける弁護士 又は審査を受ける弁護士法人の社員は、審査期日に出頭し、かつ、陳述することができる。
この場合において、その弁護士 又は弁護士法人の社員は、委員長の指揮に従わなければならない。
懲戒委員会は、審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人 及び官公署 その他に対して陳述、説明 又は資料の提出を求めることができる。
懲戒委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。
懲戒委員会は、同一の事由について刑事訴訟が係属する間は、懲戒の手続を中止することができる。
前三条の規定は、懲戒委員会の部会に準用する。