政府は、国土強靱化に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上 又は税制上の措置 その他の措置を講じなければならない。
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法
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平成二十五年法律第九十五号
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第七条 # 法制上の措置等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正