強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法

# 平成二十五年法律第九十五号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2023年 02月03日 13時00分


1項

この法律は、事前防災 及び減災 その他迅速な復旧復興 並びに国際競争力の向上に資する国民生活 及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある大規模自然災害等(以下単に「大規模自然災害等」という。)に備えた国土の全域にわたる強靱な国づくり(以下「国土強靱化」という。)の推進に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び国土強靱化基本計画の策定 その他国土強靱化に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、国土強靱化推進本部を設置すること等により、国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の確保 並びに国民生活の向上 及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

1項

国土強靱化に関する施策の推進は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震 及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)から得られた教訓を踏まえ、必要な事前防災 及び減災 その他迅速な復旧復興に資する施策を総合的かつ計画的に実施することが重要であるとともに、国際競争力の向上に資することに鑑み、明確な目標の下に、大規模自然災害等からの国民の生命、身体 及び財産の保護 並びに大規模自然災害等の国民生活 及び国民経済に及ぼす影響の最小化に関連する分野について現状の評価を行うこと等を通じて、当該施策を適切に策定し、これを国の計画に定めること等により、行われなければならない。

1項

国は、前条の基本理念にのっとり、国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

1項

地方公共団体は、第二条の基本理念にのっとり、国土強靱化に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

1項
事業者 及び国民は、国土強靱化の重要性に関する理解と関心を深め、国 及び地方公共団体が実施する国土強靱化に関する施策に協力するよう努めなければならない。
1項

国、地方公共団体、事業者 その他の関係者は、第二条の基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

1項
政府は、国土強靱化に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上 又は税制上の措置 その他の措置を講じなければならない。