後見登記等に関する政令

# 平成十二年政令第二十四号 #
略称 : 後見登記政令 

第七条 # 登記申請の却下

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正

1項

登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、申請を却下しなければならない。

一 号

事件が登記すべきものでないとき。

二 号

事件が既に登記されているとき。

三 号

申請の権限を有しない者の申請によるとき。

四 号

登記申請書が方式に適合しないとき。

五 号

登記申請書に必要な書面を添付しないとき。

六 号

登記申請書 又はその添付書面の記載が登記申請書の添付書面の記載 又は登記記録の記録と抵触するとき。

七 号
手数料を納付しないとき。