登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、申請を却下しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
事件が登記すべきものでないとき。
事件が既に登記されているとき。
申請の権限を有しない者の申請によるとき。
登記申請書が方式に適合しないとき。
登記申請書に必要な書面を添付しないとき。
登記申請書 又はその添付書面の記載が登記申請書の添付書面の記載 又は登記記録の記録と抵触するとき。
手数料を納付しないとき。