登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、嘱託 又は申請がなければ、することができない。
後見登記等に関する政令
第三章 登記手続
嘱託による登記の手続については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、申請による登記に関する規定を準用する。
登記の申請は、書面でしなければならない。
前項の書面(以下「登記申請書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、申請人 又はその代表者 若しくは代理人が記名押印しなければならない。
申請人の氏名 又は名称 及び住所並びに申請人の資格
代理人によって申請するときは、その氏名 及び住所
変更 又は終了の登記の申請にあっては、当該変更 又は終了に係る登記記録を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの
登記申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面
代理人によって申請するときは、その権限を証する書面
登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、申請を却下しなければならない。
事件が登記すべきものでないとき。
事件が既に登記されているとき。
申請の権限を有しない者の申請によるとき。
登記申請書が方式に適合しないとき。
登記申請書に必要な書面を添付しないとき。
登記申請書 又はその添付書面の記載が登記申請書の添付書面の記載 又は登記記録の記録と抵触するとき。
登記官は、登記に錯誤 又は遺漏があることを発見したときは、監督法務局 又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。
登記官は、登記が次の各号のいずれかの事由に該当することを発見したときは、その登記の申請をした者に、一月を超えない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記を抹消すべき旨を通知しなければならない。
第七条第一号 又は第二号に掲げる事由があること。
登記された事項につき無効の原因があること。
登記官は、前項の申請をした者の住所 又は居所が知れないときは、法務省令の定めるところにより、同項の通知に代えて通知すべき内容を公告しなければならない。
登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。
登記官は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、第一項の通知 又は第二項の公告に係る登記を抹消しなければならない。
登記官は、登記の全部を抹消したときは、登記記録を閉鎖し、これを閉鎖登記記録として、閉鎖登記ファイルに記録しなければならない。