後見登記等に関する政令

# 平成十二年政令第二十四号 #
略称 : 後見登記政令 

第六条 # 登記申請書の添付書面

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正

1項

登記申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一 号

申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面

二 号

代理人によって申請するときは、その権限を証する書面

三 号
登記の事由を証する書面