登記申請書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
後見登記等に関する政令
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平成十二年政令第二十四号
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略称 : 後見登記政令
第十三条 # 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正