後見登記等に関する政令

# 平成十二年政令第二十四号 #
略称 : 後見登記政令 

第五章 補則

分類 政令
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正
最終編集日 : 2023年 03月11日 09時06分


1項

登記事項証明書 又は閉鎖登記事項証明書の交付を請求することができる者は、特別の事由がある場合に限り、手数料を納付して、当該登記事項証明書 又は閉鎖登記事項証明書に係る登記の登記申請書 若しくは登記の嘱託書 又はその添付書面(以下「登記申請書等」と総称する。)の閲覧を請求することができる。

2項

前項の請求は、書面でしなければならない。

3項

前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、申請人 又はその代表者 若しくは代理人が記名押印しなければならない。

一 号

閲覧を請求する登記申請書等

二 号
特別の事由
三 号

第五条第二項第六号から第八号までに掲げる事項

4項

第一項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。

1項

登記申請書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない

1項

登記申請書等に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十八号第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない

1項

法第十五条第四項の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によってする。

1項

法第十五条第四項の意見を記載した書面(次項において「意見書」という。)は、正本 及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第十一条第二項に規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出しなければならない。

2項

法第十五条第四項後段の規定による意見の送付は、意見書の副本によってする。

1項

法第十五条第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、

同令第六条第二項
弁明書の送付」とあるのは
後見登記等に関する法律平成十一年法律第百五十二号第十五条第四項に規定する意見の送付」と、

弁明書の送付」とあるのは
後見登記等に関する法律第十五条第四項に規定する意見の送付」と、

弁明書の副本」とあるのは
後見登記等に関する政令平成十二年政令第二十四号第十六条第一項に規定する意見書の副本」と

する。

1項

この政令の実施のため必要な事項は、法務省令で定める。