復興庁に、事務次官一人を置く。
復興庁設置法
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平成二十三年法律第百二十五号
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第十一条 # 事務次官
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
前項の事務次官は、復興大臣を助け、庁務を整理し、復興庁の各部局 及び機関の事務を監督する。