復興庁設置法

# 平成二十三年法律第百二十五号 #

第二節 復興庁の長及び復興庁に置かれる特別な職

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月29日 10時55分


1項
復興庁の長は、内閣総理大臣とする。
2項

内閣総理大臣は、復興庁に係る事項についての内閣法昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣とし、第四条第二項に規定する事務を分担管理する。

1項
内閣総理大臣は、復興庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。
2項
内閣総理大臣は、復興庁に係る主任の行政事務について、法律 又は政令の制定、改正 又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。
3項
内閣総理大臣は、復興庁に係る主任の行政事務について、法律 若しくは政令を施行するため、又は法律 若しくは政令の特別の委任に基づいて、復興庁の命令として復興庁令を発することができる。
4項

復興庁令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない

5項
内閣総理大臣は、復興庁の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
6項
内閣総理大臣は、復興庁の所掌事務について、命令 又は示達をするため、所管の諸機関 及び職員に対し、訓令 又は通達を発することができる。
7項

内閣総理大臣は、第三条第二号の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出 及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。

1項
復興庁に、復興大臣を置く。
2項
復興大臣は、国務大臣をもって充てる。
3項
復興大臣は、内閣総理大臣を助け、復興庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。
4項

復興大臣は、第四条第一項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。

5項

復興大臣は、第四条第一項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。


この場合において、関係行政機関の長は、当該勧告を十分に尊重しなければならない。

6項

復興大臣は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

7項

復興大臣は、第五項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。

1項

復興庁に、副大臣二人を置く。

2項

復興庁に、前項の副大臣のほか、他の府省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。

3項
副大臣は、復興大臣の命を受け、政策 及び企画をつかさどり、政務を処理する。
4項

各副大臣の行う前項の職務の範囲については、復興大臣の定めるところによる。

5項

復興大臣が指定する副大臣は、第三項の職務を行うほか、復興大臣の命を受け、特定の復興局の所掌事務に係る政策の企画 及び立案 並びに政務に関し、復興大臣を補佐する。

6項
副大臣の任免は、内閣総理大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。
7項
副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣 その他の国務大臣が全てその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失う。
1項
復興庁に、大臣政務官を置くことができる。
2項
大臣政務官は、他の府省の大臣政務官の職を占める者をもって充てる。
3項
大臣政務官は、復興大臣を助け、特定の政策 及び企画に参画し、政務を処理する。
4項

各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、復興大臣の定めるところによる。

5項

復興大臣が指定する大臣政務官は、第三項の職務を行うほか、復興大臣の命を受け、特定の復興局の所掌事務に係る政策の企画 及び立案 並びに政務に関し、復興大臣を補佐する。

6項
大臣政務官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。
7項

前条第七項の規定は、大臣政務官について準用する。

1項

復興庁に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官一人を置くことができる。

2項
大臣補佐官は、復興大臣の命を受け、特定の政策に係る復興大臣の行う企画 及び立案 並びに政務に関し、復興大臣を補佐する。
3項
大臣補佐官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。
4項

内閣総理大臣は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ、復興大臣の意見を聴くものとする。

5項
大臣補佐官は、非常勤とすることができる。
6項

国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第九十六条第一項第九十八条第一項第九十九条 並びに第百条第一項 及び第二項の規定は、大臣補佐官の服務について準用する。

7項

常勤の大臣補佐官は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

1項

復興庁に、事務次官一人を置く。

2項

前項の事務次官は、復興大臣を助け、庁務を整理し、復興庁の各部局 及び機関の事務を監督する。