この省令は、法第六条、第七条 及び第十五条の規定の施行の日(平成十六年十月十五日)から施行する。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第六条第二項の名簿及び同法第十五条第二項の名簿に関する省令
平成十六年厚生労働省令第百五十号
最終編集日 :
2022年 08月17日 02時08分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 精神保健判定医名簿の記載事項に関する経過措置
令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める事項については、第一条(第六号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第七号中「令第二条第二項」とあるのは「令附則第二条第二項」と読み替えるものとする。
# 第三条 @ 精神保健判定医名簿への記載に関する経過措置
平成十六年において 法第六条第二項の規定に基づき 送付する精神保健判定医名簿に記載すべき者の要件に係る 第二条第二項の規定の適用については、同項中「送付する年の四月一日」とあるのは「送付する年の翌年の四月一日」とし、「二年以内」とあるのは「三年以内」とし、「従事した経験を有する」とあるのは「従事した経験を有し、又は従事する見込みがある」とする。
# 第四条 @ 精神保健参与員候補者名簿の記載事項に関する経過措置
令附則第四条第一項の厚生労働省令で定める事項については、第四条(第六号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第七号中「令第三条第二項」とあるのは「令附則第四条第二項」と、「同条第一項各号のいずれにも該当する者」とあるのは「同条第一項に該当する者」と読み替えるものとする。
# 第五条 @ 相談援助の業務に従事している期間に関する経過措置
第四条第五号の相談援助の業務に従事している期間には、当分の間、精神保健福祉士法の施行前において同法第二条に規定する 相談援助の業務に従事している期間を算入することができる。
# 第六条 @ 研修に関する経過措置
第七条第四項の指定を受けた者が 平成十六年度において 当該指定を受ける前に行った研修の課程であって、その内容が同条第三項に規定する 初回研修に準ずると認められるものは、同項に規定する 初回研修とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、法の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行する。
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科目 | 初回研修の時間数 | 継続研修の時間数 | ||
精神保健判定医養成研修 | 精神保健参与員候補者養成研修 | 精神保健判定医養成研修 | 精神保健参与員候補者養成研修 | |
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療 及び観察等に関する法律 及び精神保健福祉行政概論 | 二時間三十分 | 四時間 | ||
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療 及び観察等に関する法律に関する法令 及び実務 | 二時間 | 二時間 | ||
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療 及び観察等に関する法律に基づく医療 及び実務 | 八時間 | 五時間 | 三時間 | 一時間三十分 |
司法精神医学 | 二時間三十分 | 二時間三十分 | ||
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療 及び観察等に関する法律に基づく地域社会における 処遇 | 四時間 | 四時間 | ||
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療 及び観察等に関する事例研究 | 三時間 | 四時間三十分 | 三時間 | 四時間三十分 |
備考 第一欄に掲げる心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療 及び観察等に関する事例研究は、最新の事例を用いて教授すること。 |