性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

# 令和五年法律第六十七号 #

第三十条 # 裁決の方式等


1項

前条第一項各号に定める裁決は、書面でしなければならない。

2項

検察庁の長は、審査申立人に裁決書の謄本を送達しなければならない。

3項

第二十条第三項の規定は、前項の規定による送達について準用する。


この場合において、

同条第三項
前項の規定にかかわらず」とあるのは
第三十条第二項の規定にかかわらず」と、

第一項の書面」とあり、及び「当該書面」とあるのは
「裁決書」と、

検察官」とあるのは
「検察庁の長」と、

前項の規定による」とあるのは
同項の規定による」と

読み替えるものとする。