次の各号に掲げる処分 その他の行為(以下「処分等」という。)に不服がある者は、当該各号に定める日から起算して三十日以内に、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の長(当該検察官が区検察庁の検察官である場合については、その庁の対応する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対応する地方検察庁の検事正。以下同じ。)に対し、審査の申立てをすることができる。
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
第五節 不服申立て等
消去等決定 又は消去命令
第二十条第一項の書面の謄本の送達があった日の翌日
第十二条前段 又は第十三条第三項前段 若しくは第七項前段の規定による領置
法務省令で定める日
前二号に掲げるもののほか、この章の規定に基づく手続に係る検察官の行為であって法務省令で定めるもの
法務省令で定める日
天災 その他前項の期間内に審査の申立てをしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内に限り、審査の申立てをすることができる。
検察官が誤って法定の期間よりも長い期間を審査の申立てをすることができる期間として教示した場合において、その教示された期間内に審査の申立てがされたときは、その審査の申立ては、法定の期間内にされたものとみなす。
前条の規定による審査の申立ては、法務省令で定めるところにより、審査申立書を提出してしなければならない。
前項の審査申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
検察庁の長は、第二十六条の規定による審査の申立てについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める裁決をしなければならない。
当該審査の申立てが第二十六条第一項に規定する審査の申立てをすることができる期間が経過した後にされたものである場合 その他不適法である場合
当該審査の申立てを却下する裁決
当該審査の申立てに理由がない場合
当該審査の申立てを棄却する裁決
当該審査の申立てに係る処分等が事実上の行為以外のものである場合において、当該審査の申立てに理由があるとき
当該審査の申立てに係る処分等の全部 又は一部を取り消し、又は変更する裁決
当該審査の申立てに係る処分等が検察官のした事実上の行為である場合において、当該審査の申立てに理由があるとき
当該事実上の行為の全部 又は一部が違法である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為をした検察官に対し、当該事実上の行為の全部 又は一部を撤廃し、又は変更すべき旨を命ずる裁決(当該事実上の行為が検察庁の長のしたものである場合にあっては、当該事実上の行為の全部 又は一部が違法である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為の全部 又は一部を撤廃し、又は変更する裁決)
前項第三号 又は第四号に定める裁決においては、検察庁の長は、審査申立人の不利益に当該処分等を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべきことを命じ、若しくはこれを変更することはできない。
前条第一項各号に定める裁決は、書面でしなければならない。
検察庁の長は、審査申立人に裁決書の謄本を送達しなければならない。
第二十条第三項の規定は、前項の規定による送達について準用する。
この場合において、
同条第三項中
「前項の規定にかかわらず」とあるのは
「第三十条第二項の規定にかかわらず」と、
「第一項の書面」とあり、及び「当該書面」とあるのは
「裁決書」と、
「検察官」とあるのは
「検察庁の長」と、
「前項の規定による」とあるのは
「同項の規定による」と
読み替えるものとする。
行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十条から第十五条まで、第十八条第三項、第二十一条、第二十二条第一項 及び第五項、第二十三条、第二十五条第一項、第二項 及び第四項から第七項まで、第二十六条から第二十八条まで、第三十条第二項 及び第三項、第三十二条から第三十六条まで、第三十八条第一項から第五項まで、第三十九条、第五十一条第四項、第五十二条第一項 並びに第五十三条の規定は、第二十六条の規定による審査の申立てについて準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える行政不服審査法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第十一条第二項 | 第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。) | 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二十六条第一項の規定による審査の申立てがされた検察庁の長(以下「審査庁」という。) |
第十三条第一項 及び第二項、第二十八条、第三十条第二項 及び第三項、第三十二条第三項、第三十三条から第三十六条まで、第三十八条第一項から第三項まで 及び第五項 並びに第三十九条 | 審理員 | 審査庁 |
第十四条 | 第十九条に規定する審査請求書 又は第二十一条第二項に規定する審査請求録取書 | 審査申立書 |
第十八条第三項 | 次条に規定する審査請求書 | 審査申立書 |
前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) | 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二十六条第一項に規定する期間 | |
第二十一条第一項 | 審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し第十九条第二項から第五項までに規定する事項を陳述する | 審査申立書を提出する |
第二十一条第二項 | 審査請求書 又は審査請求録取書(前条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。第二十九条第一項 及び第五十五条において同じ。) | 審査申立書 |
第二十一条第三項 | 審査請求書を提出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した | 審査申立書を提出した |
第二十二条第一項 | 審査請求書を処分庁 又は審査庁 | 審査申立書を審査庁 |
第二十二条第五項 | 審査請求書 又は再調査の請求書 若しくは再調査の請求録取書 | 審査申立書 |
第二十三条(見出しを含む。) | 審査請求書 | 審査申立書 |
第二十三条 | 第十九条 | 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二十七条 |
第二十五条第二項 | 処分庁の上級行政庁 又は処分庁である審査庁 | 審査庁 |
第二十五条第七項 | あったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出された | あった |
第三十条第二項 | 第四十条 及び第四十二条第一項を除き、以下 | 以下 |
第三十条第三項 | 審査請求人から反論書の提出があったときは これを参加人 及び処分庁等に、参加人 | 参加人 |
これを審査請求人 及び処分庁等に、それぞれ | 、これを審査申立人に | |
第三十八条第一項 | 参加人は、第四十一条第一項 又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間 | 参加人は |
第二十九条第四項各号に掲げる書面 又は第三十二条第一項 若しくは第二項 若しくは | 第三十二条第一項 若しくは第二項 又は | |
当該書面 若しくは当該書類 | 当該書類 | |
第五十一条第四項 | 参加人 及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。) | 参加人 |
前項において読み替えて準用する行政不服審査法(以下この項において「準用行政不服審査法」という。)第三十八条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定めるものについて交付を求めることができない。
審査申立人 又は参加人(次号に掲げる者を除く。)
準用行政不服審査法第三十八条第一項に規定する書類の写しのうち対象姿態等が記載された部分 又は同項に規定する書面のうち対象姿態等が記載された部分
撮影対象者等である参加人
準用行政不服審査法第三十八条第一項に規定する書類の写しのうち対象姿態等(当該参加人(当該参加人が第九条第二項各号に定める者の法定代理人である場合にあっては、当該同項各号に定める者)のものを除く。以下この号において同じ。)が記載された部分 又は準用行政不服審査法第三十八条第一項に規定する書面のうち対象姿態等が記載された部分
第二十六条第一項各号に掲げる処分等については、審査請求をすることができない。
第二十六条第一項各号に掲げる処分等の取消しの訴えは、当該処分等についての審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
第二十六条第一項各号に掲げる処分等の取消しの訴え 及び当該処分等に係る第二十九条第一項各号に定める裁決の取消しの訴えは、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
前項に規定する取消しの訴えは、第三十条第二項の規定による裁決書の謄本の送達を受けた日から三十日を経過したときは、提起することができない。
前項の期間は、不変期間とする。