性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

# 令和五年法律第六十七号 #

第二十五条 # 対象領置物件等の引取りをしない場合の廃棄


1項

検察官は、対象領置物件 又は第十八条第一項の規定による複写をした他の記録媒体について、その引取りを求めた日から起算して六月を経過する日までに、その還付 又は交付を受けるべき者がその引取りをしないときは、これを廃棄することができる。