性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

# 令和五年法律第六十七号 #

第四節 消去等の実施等

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号
最終編集日 : 2026年 07月30日 11時17分


1項

消去等措置は、検察官実施しなければならない。

1項

消去等措置は、次の各号いずれかに掲げる場合でなければ、実施することができない

一 号

当該消去等措置に係る消去等決定について第二十六条の規定による審査の申立てがなくて同条第一項第一号に係る部分に限る)に規定する審査の申立てをすることができる期間を経過したとき。

二 号

当該消去等措置に係る消去等決定の取消しの訴え 及び当該消去等決定に係る第二十九条第一項第一号から第三号までに定める裁決の取消しの訴えの提起がなくてこれらの取消しの訴えを提起することができる期間を経過したとき。

三 号

前号に規定する取消しの訴えに係る請求を棄却する判決が確定したとき。

四 号

前三号に掲げる場合のほか、当該消去等措置に係る消去等決定をした後、当該消去等措置の対象とすべき対象電磁的記録が帰属する者 又は対象領置物件の所有者 その他の権利者が、消去等措置を実施することに同意したとき。

五 号

第十七条第一項第一号 又は第二号に定める者が判明することなく第二十一条の規定による公告をした日から六月が経過したとき。

1項

検察官は、次の各号いずれかに該当するときは、対象領置物件を還付しなければならない。

一 号

第十七条第二項の規定による聴聞を行った後、消去等決定をする必要がないと認めたとき。

二 号

消去等措置(第十条第一項第二号イ 及びに掲げる措置に限る)の実施を終えたとき。

三 号

第二十九条第一項第三号に係る部分に限る)の規定により消去等決定の全部を取り消す旨の裁決がされた場合であって、当該裁決の取消しの訴えの提起がなくてその取消しの訴えを提起することができる期間を経過したとき。

四 号

消去等決定の取消しの訴え 又は消去等決定に係る第二十九条第一項第二号に定める裁決の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。

五 号

前各号に掲げる場合のほか、検察官が、対象領置物件について、留置の必要がないと認めたとき。

2項

検察官は、対象領置物件の還付を受けるべき者の住所 若しくは居所が分からないため、又はその他の事由により、これを還付することができない場合には、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。

3項

前項の規定による公告に係る対象領置物件について、公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、検察官は、これを廃棄することができる。

4項

検察官は、第十七条第二項の規定による聴聞を行った者以外の者に対象領置物件を還付すべきことが明らかな場合には、これをその者に還付しなければならない。

5項

前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。

1項

検察官は、対象領置物件 又は第十八条第一項の規定による複写をした他の記録媒体について、その引取りを求めた日から起算して六月を経過する日までに、その還付 又は交付を受けるべき者がその引取りをしないときは、これを廃棄することができる。

1項

検察官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める電磁的記録の複写を許さなければならない。

一 号

次に掲げる場合

保管電磁的記録等

第十七条第二項の規定による聴聞を行った後、複写不許可決定をする必要がないと認めた場合

第二十九条第一項第三号に係る部分に限る)の規定により複写不許可決定の全部を取り消す旨の裁決がされた場合であって、当該裁決の取消しの訴えの提起がなくてその取消しの訴えを提起することができる期間を経過したとき。

複写不許可決定の取消しの訴え 又は複写不許可決定に係る第二十九条第一項第二号に定める裁決の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

イからハまでに掲げる場合のほか、検察官が、保管電磁的記録等について、保管の必要がないと認めた場合

二 号

複写不許可決定(第十一条の二第二号イ 又はに係るものに限る)をした場合

保管電磁的記録等のうち当該複写不許可決定に係る電磁的記録以外のもの

三 号

第二十九条第一項第三号に係る部分に限る)の規定により複写不許可決定の一部を取り消し、又は変更する旨の裁決がされた場合であって、当該裁決の取消しの訴えの提起がなくて その取消しの訴えを提起することができる期間を経過したとき

保管電磁的記録等のうち、一部が取り消され、又は変更された後の複写不許可決定に係る電磁的記録以外のもの

2項

検察官は、前項の規定による複写を許された者の住所 若しくは居所が分からないため、又はその他の事由により、同項の規定による複写をさせることができない場合には、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。

3項

前項の規定による公告に係る電磁的記録について、公告の日から六月を経過しても複写の請求がないときは、検察官は、これを複写させることを要しない。

4項

検察官は、保管電磁的記録等のうちに、第十七条第二項の規定による聴聞を行った者以外の者に複写させるべき電磁的記録があることが明らかな場合には、これをその者に複写させなければならない。

5項

前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。

1項

検察官は、第十八条の二第一項 又は前条第一項の規定により複写を許した電磁的記録について、複写を許した日から起算して六月を経過する日までに、その複写を許された者がその複写をしないときは、これを複写させることを要しない。