次の各号に掲げる処分 その他の行為(以下「処分等」という。)に不服がある者は、当該各号に定める日から起算して三十日以内に、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の長(当該検察官が区検察庁の検察官である場合については、その庁の対応する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対応する地方検察庁の検事正。以下同じ。)に対し、審査の申立てをすることができる。
一
号
二
号
三
号
消去等決定 又は消去命令
第二十条第一項の書面の謄本の送達があった日の翌日
第十二条前段 又は第十三条第三項前段 若しくは第七項前段の規定による領置
法務省令で定める日
前二号に掲げるもののほか、この章の規定に基づく手続に係る検察官の行為であって法務省令で定めるもの
法務省令で定める日