検察官は、次の各号のいずれかに該当するときは、対象領置物件を還付しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第十七条第二項の規定による聴聞を行った後、消去等決定をする必要がないと認めたとき。
消去等措置(第十条第一項第二号イ 及びロに掲げる措置に限る。)の実施を終えたとき。
第二十九条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により消去等決定の全部を取り消す旨の裁決がされた場合であって、当該裁決の取消しの訴えの提起がなくてその取消しの訴えを提起することができる期間を経過したとき。
消去等決定の取消しの訴え 又は消去等決定に係る第二十九条第一項第二号に定める裁決の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。
前各号に掲げる場合のほか、検察官が、対象領置物件について、留置の必要がないと認めたとき。