消去等決定、消去命令、複写不許可決定 及び第十二条の二の規定による決定は、書面でしなければならない。
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
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令和五年法律第六十七号
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第二十条 # 消去等決定等の方式等
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
検察官は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に前項の書面の謄本を送達しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
電磁的記録を消去する措置をとる旨の消去等決定をした場合
第十七条第一項第一号に定める者
対象領置物件を廃棄する措置をとる旨の消去等決定をした場合
第十七条第一項第二号に定める者
消去命令をした場合
第十七条第一項第三号に定める者
複写不許可決定 又は第十二条の二の規定による決定をした場合
第十七条第一項第四号に定める者
前項の規定にかかわらず、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他第一項の書面の謄本を送達することができないときは、検察官が当該書面の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付すべき旨を当該検察官が所属する検察庁の掲示場に掲示することをもって前項の規定による送達に代えることができる。
この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過した時に同項の規定による送達があったものとみなす。