性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

# 令和五年法律第六十七号 #

第六節 消去等に係る裁判手続の特例

分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2024年 08月21日 11時58分


1項

第二十六条第一項各号に掲げる処分等の取消しの訴え 又は当該処分等に係る第二十九条第一項各号に定める裁決の取消しの訴えの提起があった場合において、当該処分等の対象である対象領置物件 又は対象電磁的記録に係る撮影対象者等の住所、居所 その他当該撮影対象者等の通常所在する場所(以下この項において「住所等」という。)の全部 又は一部が明らかにされることによって当該撮影対象者等が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があったときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、住所等の全部 又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。


撮影対象者等の氏名 その他当該撮影対象者等を特定するに足りる事項についても、同様とする。

2項

民事訴訟法平成八年法律第百九号第百三十三条第二項の規定は前項の申立てをする場合について、同条第三項 及び第四項の規定は前項の申立てがあった場合について、同条第五項の規定は前項の決定をする場合について、同法第百三十三条の二 及び第百三十三条の四の規定は同項の決定があった場合について、それぞれ準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える民事訴訟法の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第百三十三条第二項

前項

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第三十五条第一項

申立て等をする者 又は その法定代理人(以下この章において「秘匿対象者」という。)の住所等 又は氏名等

撮影対象者等(同法第九条第二項に規定する撮影対象者等をいう。以下同じ。)の住所、居所 その他 当該撮影対象者等の通常所在する場所 又は氏名 その他 当該撮影対象者等を特定するに足りる事項

第百三十三条第三項

当該申立てに係る秘匿対象者

被告 及び当該申立てに係る撮影対象者等

第百三十三条第五項

秘匿対象者

撮影対象者等

この章において「秘匿決定

秘匿決定

反訴、参加、強制執行、仮差押え 及び仮処分

参加、強制執行、仮差押え 及び執行停止

第百三十三条の二第一項、第二項 及び第三項

当該秘匿決定に係る秘匿対象者

被告 及び当該秘匿決定に係る撮影対象者等

第百三十三条の二第二項

申立て

被告の申立て

第百三十三条の四第一項

秘匿決定、第百三十三条の二第二項の決定 又は前条第一項

被告 並びに秘匿決定 及び第百三十三条の二第二項

第百三十三条の四第二項

秘匿決定等に係る者以外の当事者

原告

若しくは第二項 又は前条第一項

又は第二項

第百三十三条の四第四項

次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める者

被告

第百三十三条の四第七項

当事者

原告

1項

第二十六条第一項各号に掲げる処分等の取消しの訴え 又は当該処分等に係る第二十九条第一項各号に定める裁決の取消しの訴えの提起があった場合において、対象領置物件 若しくは対象領置物件を複写した記録媒体 又は対象電磁的記録 若しくは対象電磁的記録を複写し 若しくは印刷した記録媒体について証拠の申出があったときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、訴訟記録等(民事訴訟法第百三十三条第三項に規定する訴訟記録等をいう。以下この項 及び第三項において同じ。)中当該対象領置物件 若しくは当該対象領置物件を複写した記録媒体 又は当該対象電磁的記録 若しくは当該対象電磁的記録を複写し 若しくは印刷した記録媒体に係る部分であって対象姿態等が記録された部分(第三項において「対象姿態等該当部分」という。)について、訴訟記録等の閲覧の請求をすることができる者を原告、被告 及び当該対象領置物件 又は対象電磁的記録に係る撮影対象者等に限るとともに、訴訟記録等の閲覧等(同法第百三十三条第三項に規定する訴訟記録等の閲覧等をいう。第三項において同じ。)の請求のうち閲覧の請求以外の請求をすることができる者を被告 及び当該対象領置物件 又は対象電磁的記録に係る撮影対象者等に限ることができる。

2項

前項の決定は、疎明に基づいてする。

3項

第一項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、原告、被告 及び当該対象領置物件 又は対象電磁的記録に係る撮影対象者等以外の者は、対象姿態等該当部分に係る訴訟記録等の閲覧の請求をすることができない


被告 及び当該対象領置物件 又は対象電磁的記録に係る撮影対象者等以外の者による対象姿態等該当部分に係る訴訟記録等の閲覧等の請求(閲覧の請求を除く)についても同様とする。

4項

第一項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

前二条の規定は、第二十六条第一項各号に掲げる処分等 又は当該処分等に係る第二十九条第一項各号に定める裁決に関する被告とする訴訟(行政事件訴訟法昭和三十七年法律第百三十九号第九条第一項に規定する取消訴訟を除く)について準用する。


この場合において、

第三十五条第二項の表のうち第百三十三条第五項の項の下欄中
仮差押え」とあるのは、
「仮差押え、仮処分」と

読み替えるものとする。

1項

この節に定めるもののほか前三条の規定の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。