検察官は、保管電磁的記録が第十一条の二第一号に掲げる電磁的記録に該当すると思料する場合において、同条第二号に規定する決定(以下「複写不許可決定」という。)をするときは、仮に当該保管電磁的記録 及び同号ロに規定する他の電磁的記録(以下「保管電磁的記録等」という。)の複写を許さないこととする決定をするものとする。
この場合において、保管電磁的記録等は、刑事訴訟法第二百二十二条第一項 又は第五百十三条第六項において準用する同法第百二十三条の二第一項の規定により複写させることを要しない。
検察官は、保管電磁的記録が第十一条の二第一号に掲げる電磁的記録に該当すると思料する場合において、同条第二号に規定する決定(以下「複写不許可決定」という。)をするときは、仮に当該保管電磁的記録 及び同号ロに規定する他の電磁的記録(以下「保管電磁的記録等」という。)の複写を許さないこととする決定をするものとする。
この場合において、保管電磁的記録等は、刑事訴訟法第二百二十二条第一項 又は第五百十三条第六項において準用する同法第百二十三条の二第一項の規定により複写させることを要しない。